介護保険料の納付方法と納期限
特別徴収
- 対象者:公的年金(老齢基礎年金など)を年額18万円以上受給している方
上記の条件を満たす方は、保険料が年金から差し引かれる「特別徴収」の対象者になります。
特別徴収は、仮徴収と本徴収に分かれます。
(注意)特別徴収の条件を満たしていても、65歳になってまもない方、転入したばかりの方などはすぐに年金天引きが始められませんので、「普通徴収」(下記参照)により納めます。納付方法が変わるときは、その都度お知らせしていますので、通知をご確認ください。
仮徴収
- 4月
- 6月
- 8月
本徴収
- 10月
- 12月
- 2月
年額保険料が確定する前の4月・6月・8月の仮徴収では、仮算定された保険料を納めます。
(前年度2月も特別徴収があった方は、前年度2月の保険料額が各月の仮徴収の額となります。)
年額保険料が確定した後の10月・12月・2月の本徴収では年額保険料から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて納めます。
普通徴収
特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替の方法による「普通徴収」の対象者になります。
期別 | 年月日 |
---|---|
1期 | 令和6年7月31日(水曜日) |
2期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
3期 | 令和6年9月30日(月曜日) |
4期 | 令和6年12月2日(月曜日) |
5期 | 令和6年12月25日(水曜日) |
6期 | 令和7年1月31日(金曜日) |
保険料は、通常年6回(期)に分けての納付となります。なお、年度内での納付回数が異なる場合があります。
市役所から納付書を送付しますので、市役所、取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。(詳しくは納入通知書をご覧ください。)
口座振替をお申し込みの方は、上記納期限に口座から引き落としになりますので、前日までに口座の残高確認をお願いします。
新たに口座振替を希望する方は預金通帳と通帳の届出印鑑をご持参の上、市内の金融機関等で手続きをしてください。口座振替は申し込みの翌月末から開始となります。
口座振替での納付は、金融機関等に出向かなくても納付できたり、納期限を忘れることがないなど、様々なメリットがありますので、ぜひ口座振替をご利用ください。
注意
介護保険料は、所得税や住民税決定の所得申告における社会保険料控除の対象です。
上記の控除の対象にできる方は次のとおりです。
- 「特別徴収」=介護保険料の納付義務者本人
- 「普通徴収」=納付書で支払った本人、口座振替の口座名義人
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更新日:2024年07月11日