介護保険料
介護保険料について
介護保険制度とは、介護サービスを受けたときの費用負担を軽減できる制度です。
40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、介護保険制度の財源として介護保険料を納めます。
介護保険料の金額及び納付方法は、被保険者の年齢や、加入している保険により、次のとおり異なります。
40歳から64歳の方の保険料
国民健康保険に加入している方
- 保険料額は、世帯に属している40~64歳の方の人数、所得等に応じ、決定します。
- 同じ世帯の40~64歳の方全員の医療分、後期高齢者支援分及び介護分の合計が、世帯主に賦課されます。
職場の医療保険に加入している方
- 保険料額は、健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づき決定します。
- 医療分、後期高齢者支援分及び介護分の合計が、給与天引等により本人に賦課されます。
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料額は、那須塩原市で必要な介護サービスにかかる費用を推計し算出した基準額をもとに、所得や、本人や世帯の市民税課税状況などに応じて14段階に設定されています。
| 保険料段階 | 対象 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯※1全員が 市民税非課税 |
生活保護受給者 または 老齢福祉年金※2受給者 |
19,400円 | |
| 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が 80.9万円以下の方 |
||||
| 第2段階 | 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が 80.9万円を超え120万円以下の方 |
22,600円 | ||
| 第3段階 | 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が 120万円を超える方 |
42,100円 | ||
| 第4段階 | 世帯※1員が 市民税課税 本人は 市民税非課税 |
合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が 80.9万円以下の方 |
58,300円 | |
| 第5段階 | 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が 80.9万円を超える方 |
64,800円 | ||
| 第6段階 | 本人が 市民税課税 |
合計所得金額※3が 120万円未満の方 |
71,200円 | |
| 第7段階 | 合計所得金額※3が 120万円以上210万円未満の方 |
77,700円 | ||
| 第8段階 | 合計所得金額※3が 210万円以上320万円未満の方 |
84,200円 | ||
| 第9段階 | 合計所得金額※3が 320万円以上420万円未満の方 |
97,200円 | ||
| 第10段階 | 合計所得金額※3が 420万円以上520万円未満の方 |
106,900円 | ||
| 第11段階 | 合計所得金額※3が 520万円以上620万円未満の方 |
113,400円 | ||
| 第12段階 | 合計所得金額※3が 620万円以上720万円未満の方 |
123,100円 | ||
| 第13段階 | 合計所得金額※3が 720万円以上800万円未満の方 |
129,600円 | ||
| 第14段階 | 合計所得金額※3が 800万円以上の方 |
145,800円 | ||
※1 世帯
介護保険料の算定においては、原則としてその年度の4月1日現在の住民基本台帳の世帯状況を用います。ただし、転入や年齢到達などにより、年度の途中で那須塩原市の第1号被保険者となった場合は、第1号被保険者となった日の世帯状況を用います。
※2 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※3 合計所得金額
地方税法上、年金などの雑所得や給与所得などの合計金額を指します。各所得金額は所得の種類により、収入金額から必要経費など差し引いて算出します(扶養控除・社会保険料控除などを控除する前の金額です)。ただし、介護保険料の算定においては、「土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。また、第1~5段階の算定においては、「土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除のうえ、合計所得に給与所得が含まれる場合は、さらに10万円を控除した額を用います。
※4 課税年金収入額
公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く公的年金の受給額総額)を指します。
65歳以上の方の介護保険料の基準額
令和7年度の介護保険料基準額は、 年額64,800円 です。
各段階の保険料額は、段階ごとに定められた調整率を、基準額に掛けて算出されています。
|
那須塩原市で必要な 介護保険事業の総費用 |
× | 23% | ÷ |
那須塩原市に住む 65歳以上の方の人数 |
=64,800円 |
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更新日:2024年07月11日