介護保険料

更新日:2024年07月11日

介護保険料について

介護保険制度とは、介護サービスを受けたときの費用負担を軽減できる制度です。
40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、介護保険制度の財源として介護保険料を納めます。
介護保険料の金額及び納付方法は、被保険者の年齢や、加入している保険により、次のとおり異なります。

40歳から64歳の方の保険料

国民健康保険に加入している方

  • 保険料額は、世帯に属している40~64歳の方の人数、所得等に応じ、決定します。
  • 同じ世帯の40~64歳の方全員の医療分、後期高齢者支援分及び介護分の合計が、世帯主に賦課されます。

職場の医療保険に加入している方

  • 保険料額は、健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づき決定します。
  • 医療分、後期高齢者支援分及び介護分の合計が、給与天引等により本人に賦課されます。

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方の保険料額は、那須塩原市で必要な介護サービスにかかる費用を推計し算出した基準額をもとに、所得や、本人や世帯の市民税課税状況などに応じて14段階に設定されています。

令和7年度介護保険料段階表
保険料段階 対象 保険料
第1段階 世帯※1全員が
市民税非課税
生活保護受給者 または
老齢福祉年金※2受給者
19,400円
合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
80.9万円以下の方
第2段階 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
80.9万円を超え120万円以下の方
22,600円
第3段階 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
120万円を超える方
42,100円
第4段階 世帯※1員が
市民税課税
本人は
市民税非課税
合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
80.9万円以下の方
58,300円
第5段階 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
80.9万円を超える方
64,800円
第6段階 本人が
市民税課税
合計所得金額※3
120万円未満の方
71,200円
第7段階 合計所得金額※3
120万円以上210万円未満の方
77,700円
第8段階 合計所得金額※3
210万円以上320万円未満の方
84,200円
第9段階 合計所得金額※3
320万円以上420万円未満の方
97,200円
第10段階 合計所得金額※3
420万円以上520万円未満の方
106,900円
第11段階 合計所得金額※3
520万円以上620万円未満の方
113,400円
第12段階 合計所得金額※3
620万円以上720万円未満の方
123,100円
第13段階 合計所得金額※3
720万円以上800万円未満の方
129,600円
第14段階 合計所得金額※3
800万円以上の方
145,800円

※1 世帯
介護保険料の算定においては、原則としてその年度の4月1日現在の住民基本台帳の世帯状況を用います。ただし、転入や年齢到達などにより、年度の途中で那須塩原市の第1号被保険者となった場合は、第1号被保険者となった日の世帯状況を用います。

※2 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※3 合計所得金額
地方税法上、年金などの雑所得や給与所得などの合計金額を指します。各所得金額は所得の種類により、収入金額から必要経費など差し引いて算出します(扶養控除・社会保険料控除などを控除する前の金額です)。ただし、介護保険料の算定においては、「土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。また、第1~5段階の算定においては、「土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除のうえ、合計所得に給与所得が含まれる場合は、さらに10万円を控除した額を用います。

※4 課税年金収入額
公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く公的年金の受給額総額)を指します。

 

65歳以上の方の介護保険料の基準額

令和7年度の介護保険料基準額は、 年額64,800円 です。

各段階の保険料額は、段階ごとに定められた調整率を、基準額に掛けて算出されています。

基準額の算定方法

那須塩原市で必要な

介護保険事業の総費用

× 23% ÷

那須塩原市に住む

65歳以上の方の人数

=64,800円

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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