介護保険料よくある問い合わせ
Q2.住んでいる市町村によって保険料額が違うのはなぜですか?
Q3. 65歳になりましたが、国民健康保険税の介護保険分も支払っています。二重支払いになりませんか?
Q4.所得が少なくても保険料を納めなければならないのですか?
Q5.昨年、まったく収入がなかった場合は、収入を申告する必要はありませんか?
Q1.保険料はいつの分から市へ納め始めますか?
A.介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
- 9月1日生まれの人⇒8月分から納めます
- 9月2日生まれの人⇒9月分から納めます
(注意)40歳から64歳までは、各医療保険料(国民健康保険税、社会保険料など)に介護分の保険料が含まれており、世帯主や本人(扶養者)が納めます。
Q2.住んでいる市町村によって保険料額が違うのはなぜですか?
Q3. 65歳になりましたが、国民健康保険税の介護保険分も支払っています。二重支払いになりませんか?
- あらかじめ月割りした介護分を1年間の納期に分割して納付いただいているため、その年度中は介護分の支払いが発生しますが、65歳になる前の分ですのでご理解ください。
- ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残ります。
Q4.所得が少なくても保険料を納めなければならないのですか?
A.所得の少ない方については、その所得に応じた段階ごとの保険料額になっていますので、ご理解ください。
なお、災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免等が受けられる場合もあります。困ったときはお早めに課税課国民健康保険税係にご相談ください。
Q5.昨年、収入がまったくありませんでした。収入の申告は必要ですか?
A.昨年まったく収入がなかった場合は、所得税の確定申告の必要は基本的にはありません。
ただし、次に該当する場合は、住民税の申告をしていただく必要があります。
- 国民健康保険税等の軽減を受ける場合
- 福祉年金や児童手当を受給する場合
- 国民年金の免除申請をする場合
- 所得証明書、非課税証明書、住民税決定(課税)証明書等が必要な場合
Q6.納め方は選べますか?
Q7.サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?
Q8.保険料を年金天引きで納めていましたが、納付書が送られてきました。なぜですか?
例えば、次に該当する方は、納付方法が変更になることがあります。
- 前年度、仮徴収期間(4月、6月、8月)で年間保険料額が完納となった方
- 所得の更正により、保険料額が変更となった方
- 年金の額等に変更があった方
- 他市町村から転入された方
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更新日:2025年07月14日