介護保険料よくある問い合わせ
Q1.昨年、まったく収入がなかった場合は、収入を申告する必要はありませんか?
Q3.サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?
Q4. 65歳になりましたが、国民健康保険税の介護保険分も支払っています。二重支払いになりませんか?
Q1.昨年、まったく収入がなかった場合は、収入を申告する必要はありませんか?
A.昨年まったく収入がなかった場合は、所得税の確定申告の必要は基本的にはありません。
ただし、次に該当する場合は、住民税の申告をしていただく必要があります。
- 国民健康保険税の軽減を受ける場合
- 福祉年金や児童手当を受給する場合
- 国民年金の免除申請をする場合
- 所得証明書、非課税証明書、住民税決定(課税)証明書等が必要な場合
Q2.納め方は選べますか?
Q3.サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?
Q4. 65歳になりましたが、国民健康保険税の介護保険分も支払っています。二重支払いになりませんか?
- あらかじめ月割りした介護分を1年間の納期に分割して納付いただいているため、その年度中は介護分の支払いが発生しますが、65歳になる前の分ですのでご理解ください。
- ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残ります。
Q5.保険料はいつの分から市へ納め始めますか?
A.介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
- 9月1日生まれの人⇒8月分から納めます
- 9月2日生まれの人⇒9月分から納めます
(注意)40歳から64歳までは、各医療保険料(国民健康保険税、社会保険料など)に介護分の保険料が含まれており、世帯主や本人(扶養者)が納めます。
Q6.所得が少なくても保険料を納めなければならないのですか?
A.所得の少ない方については、その所得に応じた段階ごとの保険料額になっていますので、ご理解ください。
なお、災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免等が受けられる場合もあります。困ったときはお早めに課税課国民健康保険税係にご相談ください。
Q7.住んでいる市町村によって保険料額が違うのはなぜですか?
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更新日:2023年02月21日