介護保険料よくある問い合わせ

更新日:2025年07月14日

Q1.保険料はいつの分から市へ納め始めますか?

A.介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

  • 9月1日生まれの人⇒8月分から納めます
  • 9月2日生まれの人⇒9月分から納めます

(注意)40歳から64歳までは、各医療保険料(国民健康保険税、社会保険料など)に介護分の保険料が含まれており、世帯主や本人(扶養者)が納めます。

Q2.住んでいる市町村によって保険料額が違うのはなぜですか?

Q3. 65歳になりましたが、国民健康保険税の介護保険分も支払っています。二重支払いになりませんか?

A.65歳になられる年度については、誕生日の前日の属する月の分から介護保険料をお支払いいただくことになります。国民健康保険税の介護保険分はその前月までの分として月割りで計算していますので、二重払いにはなりません。

  • あらかじめ月割りした介護分を1年間の納期に分割して納付いただいているため、その年度中は介護分の支払いが発生しますが、65歳になる前の分ですのでご理解ください。
  • ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残ります。

Q4.所得が少なくても保険料を納めなければならないのですか?

A.所得の少ない方については、その所得に応じた段階ごとの保険料額になっていますので、ご理解ください。

なお、災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免等が受けられる場合もあります。困ったときはお早めに課税課国民健康保険税係にご相談ください。

Q5.昨年、収入がまったくありませんでした。収入の申告は必要ですか?

A.昨年まったく収入がなかった場合は、所得税の確定申告の必要は基本的にはありません。
ただし、次に該当する場合は、住民税の申告をしていただく必要があります。

  • 国民健康保険税等の軽減を受ける場合
  • 福祉年金や児童手当を受給する場合
  • 国民年金の免除申請をする場合
  • 所得証明書、非課税証明書、住民税決定(課税)証明書等が必要な場合

Q6.納め方は選べますか?

Q7.サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?

Q8.保険料を年金天引きで納めていましたが、納付書が送られてきました。なぜですか?

例えば、次に該当する方は、納付方法が変更になることがあります。

  • 前年度、仮徴収期間(4月、6月、8月)で年間保険料額が完納となった方
  • 所得の更正により、保険料額が変更となった方
  • 年金の額等に変更があった方
  • 他市町村から転入された方

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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