令和7年分の所得税と住民税の申告が始まります
確定申告(所得税の申告)について
申告期間:令和8(2026)年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで
令和6年度からの変更点
1.令和7年度税制改正
- 基礎控除の見直し
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の改正
詳しくは下記ページをご確認ください。
2.市会場の受付時間
- 午前9時~11時
- 午後1時~3時
3.市で受け付けない所得の追加
- 株式などの譲渡所得
- 上場株式などの配当所得
4.本人確認
従来の健康保険証は身分証明書として使用できません。
5.eLAX(エルタックス)での住民税申告
eLTAXを使って、住民税の電子申告ができます。
自宅から待ち時間なしで確定申告ができます
【大田原税務署からのお知らせ】マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告!
確定申告は、マイナンバーカードを利用したご自宅からの「e-Tax(イータックス)」・スマートフォン申告が便利です。
マイナンバーカードとスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)があれば、多くの人が来場される確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成できます。作成した申告書は、マイナンバーカードなどを使って「e-Tax(イータックス)」で送信、または印刷して税務署へ提出できます。ぜひ積極的にご利用ください。
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国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)
マイナポータル連携でさらに便利に
マイナポータル連携することで、「マイナポータル」から源泉徴収票などの所得関係書類や、控除証明書等のデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力することができ、申告書の作成がさらに便利になります。
- 事前登録が必要です。
- 自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出していることなどの要件があります。
国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ」(外部サイトへリンク)
「那須塩原市どこでも窓口」で必要書類の準備ができます
必要書類の取得は、「那須塩原市どこでも窓口」で申請ができます。
- 事前登録が必要です。
e-Taxまたは税務署での確定申告に使用する書類の取得にはオンライン申請が便利です
住民税申告も
市税の申告や届出にはeLTAX(エルタックス)をご利用ください
令和8年度(令和7年分所得)の申告から、「eLTAX(エルタックス)」で住民税の電子申告ができるようになりました。こちらも積極的にご利用ください。
eLTAX「個人住民税申告に係る特設ページ」(外部サイトへリンク)
収入がなかった人も
令和7年中に収入がなかった人や非課税所得のみの人で、次に該当する人は住民税申告が必要です。
- 18歳以上の国民健康保険加入者か後期高齢者医療保険加入者とその世帯主
- 65歳以上の介護保険加入者
- 所得証明書や所得・課税証明書などの税の証明書が必要な人
- 年金や児童手当などの各種手当・給付に関する申請をする人
なお、上記に該当する人は、「那須塩原市どこでも窓口」で申告ができます。ぜひご利用ください。
那須塩原市どこでも窓口申請ページ「住民税申告(収入がなかった場合のみ)」
申告に困ったときは
確定申告について、何かご不明な点などございましたら、下記ページをご参照ください。
国税庁ホームページ「税についての相談窓口」(外部サイトへリンク)
令和7年分国税庁確定申告特集ページ「動画で見る確定申告」(外部サイトへリンク)
申告が必要か確認しましょう
下記の申告フローチャートに従って、令和7年中にどのような収入があったのかなどの質問に「はい」か「いいえ」で答えていくと、確定申告または住民税申告が必要かどうかを確認できます。ぜひご活用ください。
令和8年度(令和7年分)申告フローチャート(PDFファイル:400.2KB)

申告が必要な人
令和8年1月1日に那須塩原市にお住まいの人で、次のいずれかに該当する人。
- 令和7(2025)年中に事業収入(営業、農業)、不動産収入(地代、家賃など)があった人
- 給与収入があり、次に該当する人
- 給与と退職金以外の収入(金額は問いません)があった人
- 2カ所以上から給与を受けていて、年末調整に含まれない給与収入がある人
- 年末調整をしていない人
- 令和7(2025)年中に勤務先などを退職した人
- 公共事業に伴う土地・建物の譲渡収入があった人
- 特定口座での上場株式等の譲渡があり、売却損失の損益通算や繰越控除をする人
- その他の収入があった人
- 令和7(2025)年中に収入はないが次に該当する人
- 18歳以上の国民健康保険加入者か後期高齢者医療保険加入者とその世帯主
- 65歳以上の介護保険加入者
- 所得証明書や所得・課税証明書などの税の証明書が必要な人
- 年金や児童手当などの各種手当・給付に関する申請をする人
- 収入が遺族年金、障害年金などの非課税収入のみで6に該当する人
- 年末調整をしていて、医療費控除、生命保険料控除、住宅借入金等特別控除、ふるさと納税などの寄附金控除など、控除を追加する人
市で受付できない人(スマホ・税務署で申告する人)
- 令和8年1月1日に那須塩原市にお住まいでない人
- 青色申告をする人
- 源泉徴収票が11枚以上ある人
- 公共事業以外の土地・建物の譲渡所得がある人
- 株式などの譲渡所得、上場株式等の配当所得を申告する人〈注意〉今回から追加
- 株式などの譲渡損失を損益通算または繰越控除をする人(譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告を含む)
- 山林所得、総合譲渡所得がある人
- 先物取引による所得がある人
- 寄附金の領収書や受領証明書が21件以上ある人
- 雑損控除の申告をする人
- 初めて住宅借入金等特別控除を受ける人
- 増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
- 令和7年分より前の年分の申告をする人
- 納税義務者が亡くなり、死後4か月以上経過した場合
申告が必要ない人
- 収入が年末調整をした給与のみの人
- 収入が公的年金のみで、その金額が次に当てはまる人
- 65歳未満の人は98万円以下
- 65歳以上の人は148万円以下
〈注意〉年齢は令和7(2025)年12月31日現在
申告に必要なもの
必ず用意するもの
本人名義の通帳や口座情報が分かるもの
所得税が還付になる場合に必要です。
本人確認書類
申告する人のマイナンバーカードを持っている人
マイナンバーカード(マイナンバーカードだけで番号確認と身元確認ができます。)
申告する人のマイナンバーカードを持っていない人
次の1と2の確認書類がそれぞれ必要になります。
- 番号確認書類
- 通知カード、マイナンバーの記載がある住民票のどちらか
- 身元確認書類
- 運転免許証、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのいずれか
扶養親族などのマイナンバー
控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者の本人確認書類の提示は不要ですが、記載は必要なので、マイナンバーの分かるもの(カードの写しなど)
利用者識別番号
既に利用者識別番号をお持ちの人のみ
スマホ・税務署で申告する場合
- スマホ(マイナンバーカード読取対応のもの)
- マイナンバーカードと暗証番号
- 利用者証明用電子証明書(数字4ケタ)
- 署名用電子証明書(英数字6~16文字)
所得の内容が分かるもの
1.給与、公的年金所得、退職金などの所得
源泉徴収票
11枚以上お持ちの人はe-Taxまたは大田原税務署での申告をしてください。
紛失した場合は、申告までに再発行をしてもらってください。市役所では発行できません。
- 給与、退職金の源泉徴収票:勤務先
- 公的年金の源泉徴収票:年金保険者
2.営業、農業、不動産所得
売り上げや経費が分かる帳簿、領収書、通帳、報酬の支払調書など
事前に帳簿を整理し、支内訳書を作成してください。
3.個人年金、保険金の所得
保険会社からの支払通知書
4.上場株式等の譲渡所得
証券会社などで発行される特定口座年間取引報告書
5.公共事業に伴う土地・建物の譲渡所得
公共事業用資産の買取り等の申出証明書
公共事業用資産の買取り等の証明書
収用証明書
所得控除の内容が分かるもの
1.医療費控除
医療費の明細書、医療費通知(原本)、控除を受けるために医師などが発行した証明書
- 医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」など)は次の6項目がすべて記載されている必要があります。 〈注意〉明細書は事前に「個人ごと」「病院ごと」に整理してください。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 被保険者が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
- マッサージやあんま、はり、きゅう等で医療費控除の対象となるのは、治療目的とした施術を資格を持つ人から受け、施術料として支払ったもののみです。疲労回復を目的として施術を受けたものは対象となりません。
資格者については栃木県のホームページに一覧がありますので、参考にしてください。
栃木県ホームページ「あんま・はり・きゅう施術所一覧」(外部サイトへリンク)
栃木県ホームページ「柔道整復師施術所一覧」(外部サイトへリンク)
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制の明細書
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類(インフルエンザの予防接種や人間ドック、がん検診、定期健康診断の結果通知表や領収書など)
〈注意〉セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、従来の医療費控除との選択適用となります。そのため、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
3.保険料控除(社会保険料、生命保険料、地震保険料)
各保険料・保険税などの支払証明書または領収書
4.障害者控除
障害者手帳、障害者控除対象認定書など
5.寄附金控除
寄附金の証明書または領収書
- 21件以上ある場合はe-Taxまたは大田原税務署での申告をしてください。
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、確定申告を行う方には、ふるさと納税ワンストップ特例が適用されません。そのため、ワンストップ特例の申請をした場合でも、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて、改めて申告する必要があります。
6.住宅借入金等特別控除(最初の年)
登記事項証明書のコピー(土地・建物)
売買契約書(工事請負契約書)のコピー(土地・建物)
住宅ローンの年末残高証明書(調書方式を除く)
補助金の交付を受けた場合は、その金額が分かる書類のコピー
〈認定住宅の場合は次の書類も必要です〉
長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
住宅用家屋証明書のコピーまたは認定長期優良住宅建築証明書・認定低炭素住宅建築証明書のいずれか
7.住宅借入金等特別控除(2年目以降)
税務署発行の住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローンの年末残高証明書(調書方式を除く)
大田原税務署からのお知らせ

スマホ・税務署で申告できない方は市で申告してください
受付時間:午前9時~11時、午後1時~3時
時間に余裕をもって来庁を
- 申告会場は大変混雑します。混雑状況により長時間お待ちいただいたり、午前中に来庁しても午後の受付になる場合や、別日の受付になる場合があります。
- 所得の種類や申告の内容により、受付の順番が前後する場合があります。
申告受付事前予約ができます
午後2時以降の申告受付について、一部日程を除き「那須塩原市どこでも窓口」で事前予約ができます。対象となる日の3日前までに次のページからお申し込みください。
事前の準備をお忘れなく
- 医療費控除を受ける人は、必ず「医療費控除の明細書」を「個人ごと」「病院ごと」に計算してください。
- 営業、農業、不動産所得の申告をする人は、必ず帳簿を整理し、収支内容をまとめてからお越しください。
- 書類に不足があったり、準備が不十分な場合は、申告の受付ができません。
受付票の事前記入にご協力ください
当日は、受付番号順ではなく、受付票の記入が終わっている人から案内します。
受付票をダウンロードし、事前に記入して持参すると、スムーズです。
〈注意〉「那須塩原市どこでも窓口」から事前予約した人の事前記入は不要です。
〈注意〉両面印刷をしてご記入ください。
対象地区・会場・日程
申告は指定日に指定会場で
- なるべく日程表に定められた日にお越しください。〈注意〉有畜農家や農業所得者は、個別に通知した日時を参照してください。
- 指定された日に都合がつかない場合は、他の日でも申告できますが、本庁課税課や各支所・出張所の窓口では申告の受付はできません。申告会場までお越しください。
黒磯地区会場:本庁舎大会議室(201・202会議室)
| 月日 | 対象地区 |
|---|---|
|
2月16日(月曜日) |
共墾社1丁目、共墾社、若葉町、下厚崎、渡辺 |
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2月17日(火曜日) |
上厚崎 |
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2月18日(水曜日) |
埼玉 |
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2月19日(木曜日) |
豊浦中町、清住町、新緑町、松浦町、春日町 |
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2月20日(金曜日) |
上中野、笹沼、北和田、波立、中内、鹿野崎、無栗屋、 上郷屋、唐杉、塩野崎、北弥六 |
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2月24日(火曜日) |
前弥六、沓掛、塩野崎新田、大原間西一丁目・二丁目、 方京一丁目~三丁目、前弥六南町、沓掛一丁目~三丁目 |
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2月25日(水曜日) |
高林、箕輪、洞島、箭坪、木綿畑、湯宮、鴫内、百村 |
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2月26日(木曜日) |
油井、亀山、細竹、西岩崎、板室、戸田、青木 |
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2月27日(金曜日) |
本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、住吉町、 豊町、中央町、高砂町 |
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3月2日(月曜日) |
弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、東大和町、末広町 |
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3月3日(火曜日) |
鍋掛1085番地~1087番地 |
|
3月4日(水曜日) |
越堀、寺子、鍋掛(上記以外の番地)、野間 |
|
3月5日(木曜日) |
大原間、東小屋、山中新田、上大塚新田 |
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3月6日(金曜日) |
佐野、三本木、木曽畑中、沼野田和、下中野、島方 |
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3月9日(月曜日) |
東原 |
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3月10日(火曜日) |
豊浦南町、豊浦町、鳥野目、小結 |
|
3月11日(水曜日) |
阿波町、西新町、豊住町、豊浦北町、美原町、北栄町 |
|
3月12日(木曜日) |
新町、並木町、若草町 |
|
3月13日(金曜日) |
東栄一丁目・二丁目、黒磯 |
|
3月16日(月曜日) |
豊浦、安藤町、原町、東豊浦 |
〈注意〉指定された日に都合がつかない場合は、他の日でも申告できます。
西那須野地区会場:西那須野庁舎100会議室
| 月日 | 対象地区 |
|---|---|
|
2月16日(月曜日) |
二つ室、一区町 |
|
2月18日(水曜日) |
二区町、東赤田 |
|
2月20日(金曜日) |
三区町、南赤田、西赤田 |
|
2月24日(火曜日) |
四区町、千本松、上赤田、北赤田 |
|
2月25日(水曜日) |
三島1丁目~5丁目、東三島1丁目~6丁目 |
|
2月27日(金曜日) |
西三島1丁目~7丁目、南郷屋1丁目~5丁目、睦 |
|
3月3日(火曜日) |
高柳、西富山 |
|
3月4日(水曜日) |
下永田1丁目~8丁目、緑1丁目・2丁目 |
|
3月6日(金曜日) |
井口、西遅沢、東遅沢、関根、東関根、槻沢 |
|
3月 9日(月曜日) |
新南、石林 |
| 3月11日(水曜日) 12日(木曜日) |
永田町、扇町、あたご町、西大和、西原町、五軒町、西栄町、東町、西朝日町 |
| 3月13日(金曜日) 16日(月曜日) |
南町、西幸町、北二つ室、太夫塚1丁目~6丁目 |
(注意)指定された日に都合がつかない場合は、他の日でも申告できます。
塩原地区会場:2月16日(月曜日)から2月24日(火曜日)はハロープラザ第2、第3会議室
2月26日(木曜日)から3月3日(火曜日)は塩原庁舎第1、第2、第3会議室
〈注意〉2月25日(水曜日)は会場移動日のため受付はしていません。
〈注意〉3月4日(水曜日)以降は受け付けていませんので、黒磯地区、西那須野地区の会場にお越しください。
| 月日 | 会場 | 対象地区 |
|---|---|---|
|
2月16日(月曜日) |
ハロープラザ |
上大貫、宇都野、接骨木 |
|
2月17日(火曜日) |
ハロープラザ | 関谷(上町)、下田野、下大貫 |
|
2月18日(水曜日) |
ハロープラザ | 関谷(元町)、蟇沼、折戸 |
|
2月19日(木曜日) |
ハロープラザ | 関谷(旭町)、遅野沢 |
|
2月20日(金曜日) |
ハロープラザ | 関谷(京町、上の内、日の出)、上横林 |
|
2月24日(火曜日) |
ハロープラザ | 金沢、横林、高阿津 |
〈注意〉2月25日(水曜日)は会場移動日のため、塩原地区では申告を受け付けていません。
| 月日 | 会場 | 対象地区 |
|---|---|---|
|
2月26日(木曜日) |
塩原庁舎 | 中塩原、上塩原 |
|
2月27日(金曜日) 3月 2日(月曜日) 3日(火曜日) |
塩原庁舎 | 塩原、湯本塩原 |
〈注意〉指定された日に都合がつかない場合は、他の日でも申告できます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221
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更新日:2026年01月20日