令和8年度から適用される税制改正について

更新日:2025年11月14日

令和7年度税制改正の概要

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

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※給与収入金額が190万円を超える場合の改正はありません。

各扶養控除等に係る所得金額の要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

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特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

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関連情報リンク

所得税の改正内容については次のページをご覧ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)

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総務部 課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

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