婚姻届

更新日:2024年04月01日

受付窓口

戸籍の届出」をご覧ください。

届出期間

届出によって効力を生ずるため、期間の定めはありません。

届出地

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  • 夫になる方又は妻になる方の本籍地
  • 夫になる方又は妻になる方の住所地

届出人

夫になる方、妻になる方

夫になる方と妻になる方の双方が届出人となりますので、届出人欄に署名してください。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、夫又は妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

証人

成人2人

届書の証人欄に、成人の証人2人による住所や本籍、署名等の記入が必要です。

持参するもの

  • 婚姻届
  • 本人確認書類(来庁される方の運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)

届出の用紙は各庁舎戸籍担当窓口に備えてありますのでご利用ください。
夜間や休日に届出をする場合は、戸籍担当の窓口で事前に届出の内容を確認することをおすすめします。

戸籍が完成するまで

不受理申出・不受理申出取下げ

窓口での本人確認について

窓口に来られる方について本人確認を行っています。詳しくは「本人確認のための身分証明書」のページをご覧ください。

注意事項

住民票の氏や本籍の記載は婚姻届の内容にもとづいて変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)や世帯合併などは、別途、住所異動届出が必要です。また、婚姻によって氏や住所に変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認のうえ手続きをお願いします。

住所異動等の際は、マイナンバーカードをお持ちください

転入届(那須塩原市に引っ越してきたとき)

転居届(那須塩原市内で住所が変わったとき)

国民健康保険の手続き一覧

こんなときには必ず届出を

外国籍の方との婚姻届出

婚姻届書と外国籍の方の国籍を証明する書面又はパスポート及び、婚姻要件具備証明書が必要です。また、婚姻要件具備証明書が発行されない国については、証明書に代わる書類が必要となることがあります。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。

法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]にも、記載があります。

国によっては、上記の証明書が発行されない場合や当人の事情によっては、発行された証明書の内容では婚姻要件を確認できない場合もありますので、必要な書類について、事前に各庁舎の戸籍担当までお問い合わせください。

海外で婚姻した場合

海外で婚姻した場合も、戸籍にその内容を記録するために手続きが必要です。
外国の方式で婚姻が成立したことを証明する「婚姻成立国の官憲が発行した婚姻証書謄本」と翻訳者を明らかにした日本語の訳文、婚姻届書(結婚相手の署名と証人の記載は不要)をご用意ください。
詳細は、法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]にて、確認することができます。
外国の婚姻証書に記載される内容は、夫婦の氏名や生年月日のほかに、住所や出生場所など、婚姻成立国によってそれぞれ異なります。
提出書類でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

戸籍に関するご質問

戸籍のよくある質問」のページをご覧ください。

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、戸籍担当窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?