郵送請求時の手数料の納付方法

更新日:2026年02月16日

郵送による証明発行事務の迅速化と、法令に基づいた適正な運用を一層推進するため、下記のとおりご協力をお願いします。

1. 定額小為替等の納付に関する原則

地方自治法施行令第156条の規定により、普通地方公共団体の歳入の納付に使用できる証券(定額小為替等)は、「納付金額を超えないものに限る」と定められています。

この法令に基づき、お手数ですが、定額小為替は請求された証明書の手数料合計額と同額となるよう、お釣りが発生しない納付にご協力ください。

地方自治法施行令第156条

(証券をもつてする歳入の納付)【抜粋】

第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に揚げる証券で納付金額を超えないものに限る。

2.お釣りが発生した場合の発送の遅延について

送付された定額小為替等の額が請求手数料を上回りお釣りが発生した場合、返金が必要となるため、証明書の発送が遅れます。(速達等も同様の取扱いです)

3. 納付方法

速やかに発送を行うため、次のいずれかの方法による納付にご協力をお願いします。

【推奨】キャッシュレス決済の利用

 

・本市では、キャッシュレス決済を推奨しています。為替等の購入が不要な上、決裁完了後、速やかに発送準備に移ることができます。

・手数料の他に返信の際の郵送代(切手代)も手数料とあわせてキャッシュレス決済することができます。

・どこでも窓口からが利用いただけます。

定額小為替等を送付する場合

キャッシュレス決済以外の納付を希望される場合は、地方自治法施行令第156条により、お釣りのでない金額での送付をお願いします。

【手数料の納付方法の例】

例1)戸籍(450円)か、除籍または改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからないとき

・450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書発送時に同封してお返しします。

例2)被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

・450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書発送時に同封してお返しします。

・その他、請求書等(手数料以外)を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類の通数及び手数料をご連絡し、手数料相当分の定額小為替(又は普通為替)を送付していただくこともできます。(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)

例3)複数の住民票を申請するとき

・300円の定額小為替を申請通数分送付してください。該当者が見当たらない等の場合は定額小為替をお返しします。

現金書留を希望される場合

現金書留を希望される場合は、請求前にお問い合わせください。

関連手続き

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

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