浄化槽水質検査について

更新日:2021年11月30日

浄化槽管理者は浄化槽を使い始めてから3ヶ月経過後に「設置後等の水質検査(法第7条検査)」を、それ以降は年1回の「定期検査(法第11条検査)」を受けることが義務づけられています。これらの水質検査については、浄化槽保守点検業者に委託することができます。

(注)平成18年2月1日からは浄化槽の一部改正により、設置後の水質検査や定期検査を受けないと指導・命令などを受けることになり、命令違反者は罰則(30万円以下の過料)の対象となりました。

設置後等の水質検査(法第7条)

新しく設置した浄化槽や構造若しくは規模の変更をされた浄化槽は、その使用開始後3ケ月を経過した月から栃木県知事が指定した検査機関(指定検査機関)である一般社団法人栃木県浄化槽協会の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。

これは浄化槽の工事、保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮され、きれいな水が流されているかどうかを確認する検査で、機能上支障があれば早期にそれを改善することを目的としたものです。

定期検査(法第11条に定める維持管理状況検査)

浄化槽管理者は、浄化槽が十分な機能を発揮し、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化などにつながることがないように、指定検査機関の定期検査を毎年1回受けることとされています。

なお、この検査は保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するもので、浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず、すべての浄化槽が受検の対象となっています。

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上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

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