介護保険料の納付方法と納期限
特別徴収(年金天引き)
特別徴収(年金天引き)とは、年6回の年金支給の際に、年金受給額から介護保険料をあらかじめ差し引いておく納付方法です。
4、6、8月の年金から徴収する分を仮徴収と呼び、10、12、2月の年金から徴収する分を本徴収と呼びます。
仮徴収額の決定方法
年額保険料が確定する前の4月・6月・8月の仮徴収では、原則、前年度の2月と同額を年金天引きします。
ただし、仮徴収期間から新たに年金天引きになる方については、一昨年中の所得等を基に、前年度の保険料段階表によって仮算定した金額を天引きします。
本徴収額の決定方法
年額保険料が確定した後の10月・12月・2月の本徴収では、年額保険料から、既に納めた(仮徴収)分を差し引いた残りの金額を、3回に分けて年金から天引きします。
特別徴収の対象者
年額18万円以上の特別徴収対象年金を受給している人が、特別徴収の対象となります。
- 65歳になったばかりの方や他の市区町村から転入された方は、上記の条件を満たしていても、初めから年金天引きにはなりません。
- 条件を満たしている方は、1年ほどで納付方法が自動的に特別徴収(年金天引き)へと切り替わりますが、年金天引きが始まるまでの間は、普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納付します。
- 納付方法が変わるときには、通知を送付していますので、内容をご確認ください。
普通徴収
特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替の方法による普通徴収の対象者になります。
| 期別 | 年月日 |
|---|---|
| 1期 | 令和8年7月31日(金曜日) |
| 2期 | 令和8年8月31日(月曜日) |
| 3期 | 令和8年9月30日(水曜日) |
| 4期 | 令和8年11月30日(月曜日) |
| 5期 | 令和8年12月25日(金曜日) |
| 6期 | 令和9年2月1日(月曜日) |
- 保険料は、通常、6回(期)に分けて納付します。ただし、年度内に保険料額の変更があった場合、納付回数が変更になる場合があります。
- 納付書払いの対象の方には、市役所から納付書を送付します。市役所、取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で御納付ください。(詳しい納付方法は納付書の裏面をご覧ください。)
- 口座振替をお申し込みの方は、納期限の日に口座から引き落としますので、前日までに口座の残高確認をしてください。
- 新たに口座振替を希望する方は、預金通帳と通帳の届出印鑑をご持参の上、市内の金融機関等で手続きをしてください。申し込みの翌月末から口座振替を開始します。
社会保険料の控除について
年末調整又は確定申告の際に、介護保険料の納付額を申告することで、社会保険料控除を受けることができます。
社会保険料控除を受けることができる対象者は、次のとおりです。
- 年金天引きで納付した場合: 介護保険料の納付義務者本人
- 納付書払いで納付した場合: 納付書で支払った本人
- 口座振替で納付した場合 : 振替口座に指定している口座の口座名義人
納付額の確認方法
社会保険料控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に実際に納めた介護保険料の金額です。
市役所から送付する通知に記載されている保険料額は、4月から翌年3月までの1年間(年度)の金額です。控除の申告時には、以下の表を参考に、必ず暦年(1月~12月)の納付額を確認してください。
|
納付方法 |
納付額の確認方法 |
|---|---|
|
納付書・口座振替(普通徴収) |
1月から12月までに実際に納付した領収書や通帳の記録を確認してください。 |
|
年金天引き(特別徴収) |
年金保険者(日本年金機構など)が発行する「源泉徴収票」を確認してください。 |
|
非課税年金(遺族年金、障害年金など) からの天引き(特別徴収) |
非課税年金については、年金保険者から「源泉徴収票」が発行されません。 那須塩原市課税課までお問合せください。 |
また、課税課の窓口で納付額確認書を発行することもできます(申請が必要です)。
関連情報リンク
関連FAQリンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2024年07月11日