公的年金収入が60万円と給与収入300万円がありますがどのように納付するのですか。
市県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)についてよくある質問
Q 公的年金収入が60万円と給与収入300万円がありますがどのように納付するのですか。
A 回答
年金所得が0円となるため、年金所得に対する市県民税額が0円となります。
したがって、年金から差し引きされる市県民税額はありません。
給与収入に対する市県民税額は、特別徴収(給与からの差し引き)か普通徴収(納付書での納付、もしくは口座振替による納付)のいずれかで納付いただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日