公的年金収入が60万円と給与収入300万円がありますがどのように納付するのですか。

更新日:2021年11月30日

市県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)についてよくある質問

Q 公的年金収入が60万円と給与収入300万円がありますがどのように納付するのですか。

A 回答

年金所得が0円となるため、年金所得に対する市県民税額が0円となります。
したがって、年金から差し引きされる市県民税額はありません。
給与収入に対する市県民税額は、特別徴収(給与からの差し引き)か普通徴収(納付書での納付、もしくは口座振替による納付)のいずれかで納付いただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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