均等割と所得割とは?

更新日:2021年11月30日

個人市民税についてよくある質問

Q 均等割と所得割とは?

A 回答

市県民税は、非課税となる人を除いて、ある一定以上所得がある人は全員同じ金額を負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて所得の多い人ほど多くの負担をする「所得割」の2つから成り立っています。

均等割

東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26(2014)年度から令和5(2023)年度までの10年間、個人市民税と個人県民税の均等割額がそれぞれ500円づつ引き上げられます。

  • 平成25(2013)年度まで
    3,000円(市民税)+1,700円(県民税)=4,700円
  • 平成26(2014)年度から令和9(2027)年度まで
    3,500円(市民税)+2,200円(県民税)=5,700円

(注)県民税均等割額には、平成20(2008)年4月から「とちぎの元気な森づくり県民税(700円)」が含まれています。
※令和9(2027)年度で終了予定

所得割

所得割の額は、課税する年の前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得に応じて課税されます。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?