住民税が課税されない(非課税の)人とは?
個人市民税についてよくある質問
Q 住民税が課税されない(非課税の)人とは?
A 回答
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 【令和2年度まで】
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入で204万4千円未満)であった人
【令和3年度から】
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 【令和2年度まで】
28万円×(本人と扶養親族[同一生計配偶者含む]の合計数)+扶養親族がいる場合、17万円 - 【令和3年度から】
28万円×(本人と扶養親族[同一生計配偶者含む]の合計数)+10万円+扶養親族がいる場合、17万円
例1 扶養親族がいない単身者の場合
- 【令和2年度まで】28万円
- 【令和3年度から】38万円
例2 配偶者を扶養している場合
- 【令和2年度まで】28万円×2+17万円=73万円
- 【令和3年度から】28万円×2+10万円+17万円=83万円
例3 配偶者と子供2人を扶養している場合
- 【令和2年度まで】28万円×4+17万円=129万円
- 【令和3年度から】28万円×4+10万円+17万円=139万円
所得割がかからない人
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 【令和2年度まで】
35万円×(本人と扶養親族[同一生計配偶者含む]の合計数)+扶養親族がいる場合、32万円 - 【令和3年度から】
35万円×(本人と扶養親族[同一生計配偶者含む]の合計数)+10万円+扶養親族がいる場合、32万円
例1 扶養親族がいない単身者の場合
- 【令和2年度まで】35万円
- 【令和3年度から】45万円
例2 配偶者を扶養している場合
- 【令和2年度まで】35万円×2+32万円=102万円
- 【令和3年度から】35万円×2+10万円+32万円=112万円
例3 配偶者と子供2人を扶養している場合
- 【令和2年度まで】35万円×4+32万円=172万円
- 【令和3年度から】35万円×4+10万円+32万円=182万円
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更新日:2022年12月08日