65歳未満でも介護認定を受け、サービスを利用することはできますか?

更新日:2021年11月30日

Q 65歳未満でも介護認定を受け、サービスを利用することはできますか?

A 回答

40歳から65歳未満でも医療保険に加入されている方は、第2号被保険者となります。要介護等状態の原因となった心身の障害が脳血管疾患、初老期認知症やがん末期等加齢に伴う特定疾病に該当し、介護や支援が必要であると認定を受けた場合に介護(予防)サービスを利用できます。

介護保険で対象となる病気(特定疾病)は下記リンクを御覧下さい

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護認定係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7113
ファックス番号:0287-63-8911

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