要介護認定の申請からサービスの利用まで
要介護・要支援認定について
介護保険制度では、「寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)」または「家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)」になった際に、必要な保険給付を受けられます。これら要介護・要支援状態の認定は、給付対象となるサービスの利用に際し、申請に基づき行われます。
申請すると、その人に日常必要となっている介助量がはかられ、介護保険サービスの必要度(介護度)が決定されます。認定区分は「要介護」「要支援」あわせて計7段階で、それぞれで利用できるサービスの種類、限度額などが異なります。
よくある質問についてはこちらをご確認ください。
認定申請ができる方
65歳以上で日常生活において介護が必要な方
40歳から64歳までで次の疾病(16疾病)に該当し、介護や支援が必要な方
- がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の方法
手続きできる方
本人または家族(居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。)
手続きする場所
- 那須塩原市役所 高齢福祉課 介護認定係
- 西那須野庁舎
- 塩原庁舎
必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険者証
- 印鑑(本人)
郵送で申請する場合
郵送で申請される場合は以下の書類を送付してください。
・要介護認定申請書
※「介護保険サービス各種申請様式」ページからダウンロードしてください。
・介護保険被保険者証原本(40歳から64歳のかたは2回目以降の申請の場合のみ)
※介護保険被保険者証を失くされたかたは「介護保険サービス各種申請様式」ページ の「介護保険被保険者証等再交付申請書」を記入して同封してください。
・医療保険者証の写し(64歳以下の方のみ)
郵送する際の送付先
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
那須塩原市役所 高齢福祉課介護認定係 行
※郵送の場合、「申請書が高齢福祉課に届いた日」が「申請日」となります。ご注意ください。
申請からサービス利用の手順
- 申請…市役所の担当窓口で相談・介護認定の申請をします。
- 訪問調査…市役所の専門の調査員がご自宅等にお伺いし、ご本人の心身の状態を調査します。
- 主治医意見書…主治医あてに市役所から主治医意見書の作成を依頼します。
- 介護認定審査会…医療・保健・福祉の専門家により要介護状態が審査判定されます。
- 認定・通知…認定結果通知書と介護保険被保険者証が原則住所地に郵送されます。
- ケアマネジャー等と契約をし、相談をしてサービス計画(ケアプラン)を作ります。
- 利用するサービス事業者と契約をし、サービスを利用します。
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更新日:2025年08月24日