公共施設の用に供する土地の帰属手続

更新日:2025年03月18日

1 完了公告後に直ちに手続を行うとき

制度の概要

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地について、市への帰属手続を行う際は、那須塩原市都市計画法に基づく開発行為の手続等に関する規則(令和5年那須塩原市規則第48号)の規定により、次の書類を提出してください。

(1) 公共施設等用地帰属申請書

(2) 登記承諾書

(3) 土地の所有者の印鑑証明書及び資格証明書

(4) 登記原因証明情報

(5) 登記事項証明書(土地に関する全部事項証明書)

(6) 土地分筆測量図

(7) 公図の写し

(8) その他市長が必要と認める図書

様式

2 開発事業者等が所有する土地を寄附したいとき

過去に行った開発行為により設置した公共施設の用に供する土地で、開発事業者等の所有となっているものについて、市に寄附をしたいときは、「公共施設用地寄附(帰属)申出事前相談書」を提出してください。

開発行為時点での協議状況、現地調査、関係部署との協議等を行い、寄附の受入れの可否について検討します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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