景観法・那須塩原市景観条例に基づく届出
届出について
市内で一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、あらかじめ、景観法及び那須塩原市景観条例に基づき、市長に対して届出を行う必要があります。届出は、行為着手予定日の30日前までに行ってください。
※届出の要件や景観形成基準は、下記のページで確認してください。
届出要件・景観形成基準について
届出書に添付する書類について
各種届出書に加えて、添付書類が必要です。必要書類は行為によって異なりますので、下記の表を参照してください。

届出様式について
届出様式は下記からダウンロードできます。※届出書への押印は不要です。
景観計画区域内行為届出書
新規で届出をするとき
Wordファイル
PDFファイル
景観計画区域内行為変更届出書
届出した内容に変更が生じたとき
Wordファイル
PDFファイル
完了届出書
届出した行為が完了したとき
Wordファイル
PDFファイル
(参考)景観計画区域内行為通知書
国の機関や地方公共団体が行為者のとき
Wordファイル
通知書(国の機関又は地方公共団体用) (Wordファイル: 25.8KB)
PDFファイル
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2025年02月13日