景観形成基準

更新日:2025年02月13日

景観形成基準及び景観届出対象行為の確認について

市内で建築物や工作物の建築及び開発行為を行う場合は、下記に記載する『(1)景観形成方針図』『(2)景観形成基準』『(3)景観届出対象行為』を順番に確認してください。

(1)景観形成方針図について

那須塩原市は、市内全域を景観計画区域としており、市内を3カ所のゾーン「山間・観光ゾーン」「農業・集落ゾーン」「市街地ゾーン」に分け、各ゾーンごとに誘導基準を定めています。

また、景観形成上特に重要なエリアについては、「景観重点地区」と定めています。

まずは、行為を行う場所がどのゾーン又はどの景観重点地区に該当するか確認してください。

※景観重点地区の詳細は、次項の「景観重点地区について」を参照してください。

景観形成方針図

景観ゾーン区分

景観重点地区について

次の区間の道路端から両側50メートルの範囲とします。
(景観形成重点地区区域図は下記をご覧ください)

景観形成重点地区の詳細
名称 区域
ふるさと街道景観形成重点地区 国道400号のうち、東北自動車道との交差部から日光国立公園の区域境まで
主要地方道矢板那須線のうち、国道400号との交差点から那須町との市町境まで
黒磯田島線景観形成重点地区 県道黒磯田島線のうち、東北自動車道との交差部から日光国立公園の区域境まで
大田原高林線・黒磯板室インター線景観形成重点地区 主要地方道大田原高林線のうち、東北自動車道との交差部から主要地方道矢板那須線との交差点まで
県道黒磯板室インター線のうち、料金所から主要地方道大田原高林線との交差点まで

◎「ふるさと街道景観形成重点地区」に関する注意事項◎

景観重点地区の中の「ふるさと街道景観形成重点地区」の中には、栃木県条例である「とちぎふるさと街道景観条例」にも該当する地区があります。その場合、景観の届出とは別の届出も併せて必要になりますので御注意ください。詳しくは下記のページを御覧ください。※届出は市都市計画課で受付しています。

(2)景観形成基準について

(1)で確認した行為を行う場所が「山間・観光ゾーン」、「農業・集落ゾーン」、「市街地ゾーン」であった場合は、『景観形成基準(市内全域)』を、景観形成重点地区であった場合は『景観形成基準(景観重点地区)』を確認してください。

また、各ゾーンや景観重点地区ごとに、色彩誘導基準をマンセル値を用いて定めていますので、『那須塩原市景観色彩ガイドライン』も併せて確認してください。

景観形成基準(市内全域)

※色彩については、「那須塩原市景観色彩ガイドライン」を確認してください。

景観形成基準(景観重点地区)

※色彩については、「那須塩原市景観色彩ガイドライン」を確認してください。

景観色彩ガイドライン

色彩ガイドラインの表紙

 

 

 

 

景観計画を推進するための指針として、景観色彩ガイドラインを作成し、景観計画でのゾーン地区及び景観重点地区ごとに、配慮事項や色彩の誘導基準を定めています。
市内で建築行為や開発行為を行う場合は、このガイドラインを尊重するようお願いいたします。

(3)景観届出対象行為について

行為の規模によっては、景観法及び那須塩原市景観条例に基づく届出が必要となる場合もあります。次に記載する届出対象要件を確認してください。

(下記の届出対象行為の要件に満たない場合は、届出の必要はありません。)

届出行う場合は、行為着手予定日の30日前までに必要書類を都市計画課に提出してください。※届出書様式や必要書類は本ページ下部のリンクから確認できます。

届出対象行為の要件

〈建築物及び開発行為の場合〉

届出対象行為の項目 届出対象規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 下記の表のとおり
都市計画法に定める開発行為 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの
〈工作物の場合〉
区分 届出対象規模
さく、塀、垣(生け垣を除く)、擁壁等 高さ5メートル超
煙突、排気塔等 高さ13メートル超
高架水槽、冷却塔、物見塔等 高さ13メートル超
広告塔、広告板等 高さ13メートル超
記念塔、彫像、記念碑等 高さ13メートル超
鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱、電波塔等 高さ15メートル超
電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 高さ15メートル超
観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の遊戯施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
自動車車庫の用に供する施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超

景観形成重点地区の場合、上記の要件に加えて、以下の行為も届出対象行為となります。

※景観形成重点地区の場合のみ
届出対象行為の項目 届出対象規模
建築物又は工作物の新築、新設、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
運動場、レジャー施設、墓園、駐車場、資材置場その他これらに類したものを建設し、又は設置するための土地の形質の変更 区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

届出について

届出については下記ページを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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