那須塩原市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金

更新日:2023年03月20日

制度の概要

那須塩原市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金は、市内の居住誘導区域にネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)又はZEH+、かつ長期優良認定住宅の一戸建て住宅を新築又は建売にて取得した所有者に対し、その取得に要する費用の一部を交付することにより、地球温暖化対策を推進し、2050年脱炭素社会の実現に寄与することを目的としています。

・那須塩原市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金手引き(PDFファイル:517.9KB)

那須塩原市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金交付要綱(PDFファイル:280.7KB)

補助対象住宅

次のいずれにも該当する住宅です。

  1. 令和5年4月1日以降に、建築基準法に規定される確認済証の交付を受けた新築の一戸建て住宅であること
  2. 建築基準法に規定される検査済証の交付日以降の日付のBELS評価書によりZEH又はZEH+の基準であることが示されていること。ただし、ZEH+の場合は再生可能エネルギーの自家消費拡大措置のうち2つ以上が導入されていることが確認できること
  3. 居住誘導区域に建てられていること
  4. 長期優良住宅の認定を受けていること
  5. 建築基準法に規定される検査済証の交付を受けていること
  6. 店舗兼併用住宅の場合は、主として居住の用に使用する面積が店舗用等の面積より大きいこと

補助対象事業

次のいずれかに該当する事業です。

  1. 補助対象住宅を注文にて新築する事業
  2. 補助対象住宅を建売にて購入する事業

補助金交付対象者

次のいずれにも該当する方です。

  1. 交付申請時において、所有する補助対象住宅に自ら居住し、住民基本台帳に記録されていること
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 過去に同じ補助金を申請者、その配偶者及び同一世帯の者が受けていないこと
  4. 暴力団員等でないこと

補助対象経費

・補助の対象となる経費は、補助対象事業の住宅の取得に係る費用から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とします。

・外構工事費、造園工事費、附属建物工事費及び解体工事費などの住宅本体以外の費用は対象外となります。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額)とし、次の額を限度に予算の範囲内において交付します。

・ZEH :1戸あたり25万円

・ZEH+:1戸あたり50万円

補助金交付申請書兼実績報告書の提出について

・補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を都市整備課住宅政策係に提出してください。

なお、交付申請は先着順に受け付け、予算の範囲に達したときに受付停止となります。

  • ZEH等普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(契約金額等の内訳が不明な場合は、内訳を明らかにする資料も添付)
  • 補助対象事業に係る費用の支払いに係る領収証の写し又は当該費用を支払ったことが確認できる書類の写し
  • 市税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等、3か月以内のもの。ただし、市が個人情報の確認及び収集することに同意を得られる場合は省略可)
  • 建築確認検査済後の日付で交付を受けたBELS評価書の写し(ZEH又はZEH+の基準が示されていること)
  • 補助対象住宅の所在地及び居住誘導区域内に建築されていることが確認できる地図(市が所在地を確認できる場合は省略可)
  • 長期優良住宅の認定及び完了が確認できる書類の写し
  • 建築確認済証の写し
  • 建築完了検査済証の写し
  • 引渡証明書の写し
  • 補助対象住宅の写真(全景及び再生可能エネルギー設備が設置された写真)
  • ZEH+の場合は、再生可能エネルギーの自家消費拡大措置の設備を設置したことが確認できる写真
  • 補助対象住宅に居住する全員の住民票の写し(ただし、市が個人情報の確認及び収集することに同意を得られる場合は省略可)
  • 余剰電力を電力会社に売電する場合は、電力会社と契約した電力売買に係る契約書の写し
  • 申請者以外に所有権を有する者がいる場合は、全員の同意書
  • その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請書兼実績報告書の取り下げるときは

申請書を取り下げるときは「ZEH等普及促進事業補助金取下書(様式第2号)」を提出してください。

補助金交付申請期間

・毎年度4月1日から翌年2月末日まで

・補助金の交付申請は、補助対象住宅の引渡しを受けた日から起算して6か月以内に申請してくだい。

(注意)6か月を超えた場合は受付できませんの予め御了承ください。

補助金の請求について

補助金の交付決定を受けた者は、速やかにZEH等普及促進事業補助金交付請求書(様式第4号)を都市整備課住宅政策係に提出してください。

交付決定の取消し・返還命令

次のいずれかに該当する場合は交付決定を取り消す場合があります。また、その際に補助金が既に交付されているときは、返還を命令します。

  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  • 補助金交付要綱に違反したとき
  • その他市長が相当の理由があると認めるとき

立ち入り調査

必要に応じ、補助対象住宅の状況などを確認するため、資料の提出や立入調査を行う場合もあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?