住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

住民票への振り仮名の記載について

令和7年5月26日(月曜日)から住民基本台帳法の一部改正により、住民票に氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。

総務省ホームぺージもご参照ください。

住民票の氏名の振り仮名

住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。詳しくは「戸籍の振り仮名記載」をご参照ください。

戸籍に振り仮名が記載されると自動的に住民票にも振り仮名が記載されます。ただし、令和8年5月26日以降においても、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数か月程度)を要することが想定されます。

公証前後の住民票プレビュー

住民票の旧氏の振り仮名

改正法施行の際に、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、「住民票への記載をしようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

関連リンク

総務省ホームぺージ:住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

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