災害弔慰金・災害障害見舞金制度

更新日:2025年06月17日

災害弔慰金・災害障害見舞金とは

国の法律、市の制度に基づき、市が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

  • 災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
  • 災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給

対象となる自然災害

次の規模の自然災害が支給の対象となります。

  • 1つの市町において住居が5世帯以上滅失した災害(当該市町が対象)
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)
  • 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害(県内全域が対象)

支給対象者と支給額

災害弔慰金

支給対象者

自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

支給額

  • 生計維持者  500万円
  • その他の方  250万円 

災害関連死について

津波や建物の倒壊など自然災害に直接起因する死亡と区別して、被災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として認定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。

<災害関連死の認定例>

  • 病院の機能停止による初期治療の遅れによる死亡
  • 病院の機能停止による既往症の増悪による死亡
  • 交通事情等による初期治療の遅れによる死亡
  • 災害によるPTSDからくる心疾患のため自殺
  • 災害によるショック死
  • 避難中の車内でエコノミー症候群の疑いで死亡
  • なれない避難所生活から肺炎となり、入院先の病院で死亡

※災害と死亡との間に因果関係が認められる場合に支給します。

◎災害関連死の申出

ご家族の死亡について、上記の例等により、心当たりのあるときは、社会福祉課にお申し出ください。

災害障害見舞金

支給対象者

自然災害により次の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額

  • 生計維持者  250万円
  • その他の方  125万円  

◎災害による障害の申出

上記の支給要件に該当する方は、社会福祉課にお申し出ください。

支給の制限

次の場合には、災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません。

  • 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
  • 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
  • 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7135
ファックス番号:0287-63-8911
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