償却資産に対する課税
償却資産の所有者には申告義務があります
固定資産税は、土地・家屋に加え償却資産(事業用資産)に対しても課税されます。事業を営み償却資産を所有される方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の資産の所有状況を申告する義務があります。
(注)正当な理由がなく虚偽の申告をした場合や申告をしなかった場合は、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
法定申告期限
毎年1月31日
提出書類
償却資産申告書・種類別明細書
(注)過去に申告のあった方、市の調査により申告対象となる資産を所有していると思われる方には、12月上旬ごろに書類を発送します。書類が届かない場合も申告は必要ですので、このページから書類をダウンロードするか、郵送を希望する旨ご連絡ください。
提出方法
窓口に持参、郵送、電子申告(eLTAX)
(注)電子申告の利用者には、12月上旬ごろにeLTAX上でプレ申告データ(前年度までに申告した資産等が入力されたデータ)を提供するので、活用して下さい。
提出先・問合せ先
那須塩原市 総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792 那須塩原市あたご町2-3 電話番号 0287-38-2561
【以下の窓口でも提出を受け付けます】
・本庁 課税課(〒325-8501 共墾社108-2)
・塩原支所(〒329-2993 中塩原1-2)
・箒根出張所(〒329-2801 関谷1266-4)
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
番号 | 資産の種類 | 主な償却資産の具体例 |
---|---|---|
1 | 構築物 |
【構築物】舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)等 【建物付帯設備】受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
2 | 機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン・ユンボ等建設機械、太陽光発電設備等 |
3 | 船舶 | モーターボート等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が0又は9で始まるもの)、構内運搬車、フォークリフト、台車等 ※農耕作業用トレーラの一部は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車 |
6 | 工具・器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理・美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等 |
業種等 | 申告の必要がある資産の具体例 |
---|---|
農業 | 農業用機械、ビニールハウス、堆肥舎等 |
畜産業 | 牛舎・鶏舎・豚舎などの畜舎(固定資産税上家屋として評価されない建物)、集乳設備、サイロ等 |
金属加工業 | 受変電設備、舗装路面、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス機、圧縮機、測定・検査工具等 |
電気事業 | 太陽光発電設備、フェンス等 |
小売業 | 冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、冷蔵庫、自動販売機、エアコン、看板、ネオンサイン等 |
食肉鮮魚販売業 | 肉切断機、挽肉機、冷蔵庫、陳列ケース、電子秤、レジスター、冷凍機、エアコン等 |
不動産賃貸業 | 舗装路面、物置、側溝、看板、緑化設備、外周フェンス、ルームエアコン、自転車置き場等 |
飲食サービス業(喫茶・飲食店) | 看板、食卓、椅子、厨房用品、レジスター、カラオケ、冷蔵庫、エアコン等 |
サービス業(理・美容業) | 理・美容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器、パーマ器、サインポール、エアコン、レジスター等 |
パチンコ店 | パチンコ台、パチスロ台、玉計数器、島設備等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス、給排水設備、レジスター、エアコン等 |
開業医 | レントゲン機器、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術機器、歯科診療用ユニット等 |
自動車修理業 | 旋盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具、舗装路面、塗装ブース、リフト等 |
事務系 | タイムレコーダー、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、コピー機、テレビ、エアコン、パソコン、LAN配線等 |
評価額の計算方法等
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得した償却資産
評価額=取得価額×(1-{償却率×2分の1})
前年より前に取得した償却資産
評価額=前年度の価格×(1-償却率)
(注)ただし、算出した評価額が、(取得価額×5%)を下回る場合は、(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。
国税との主な違い
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価額:原則として国税の取扱と同様です。
- 償却率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて償却率が定められています。
項目 | 固定資産税(償却資産)の取扱 | 国税の取扱 |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は定率法 | 建物以外の一般の資産は定率法・定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) | 無し | 有り |
増加償却(所得税・法人税)・陳腐化償却 | 有り(注1) | 有り |
圧縮記帳 | 無し(注2) | 有り |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価格(1円)まで |
改良費 | 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) | 原則区分評価 |
少額減価償却資産の即時償却 | 無し(注3) | 有り |
(注1)耐用年数の短縮、増加償却及び陳腐化償却の適用を受けた資産がある場合は、税務署長又は国税局長の承認を受けたことを証する書類の写しを償却資産申告書とともに提出してください。この場合、申告書提出前に必ず連絡してください。
(注2)圧縮記帳を行った場合は、圧縮前の取得価格で申告してください。
(注3)中小事業者が取得した少額減価償却資産(取得価格30万円未満の資産)について、即時償却制度(租税特別措置法)は固定資産税においては認められていません。
関連ファイル
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 102.1KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 71.1KB)
令和7年度固定資産(償却資産)申告の手引き (PDFファイル: 960.1KB)
不動産賃貸業や農畜産業を営む方へ・家屋と償却資産の区分 (PDFファイル: 331.1KB)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2024年11月29日