太陽光発電設備(償却資産)の申告
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。その場合は、地方税法第383条に基づき、所有する資産の内容を資産の所在する市町村に1月31日までに申告する必要があります。
申告が必要な方
所有者 | 申告が必要な場合 |
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法人 |
事業の用に供している資産は、売電をしているかいないかにかかわらず、償却資産として申告の対象です。 |
個人事業主 |
店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電をしているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象です。 |
個人 | 発電出力10キロワット以上の発電設備を所有し、売電事業を行っている場合は申告の対象となります。 |
償却資産と家屋の区分
表中に「償却」と記載された設備は償却資産として申告が必要であり、「家屋」と記載された設備は家屋の評価額に含まれます。いずれも固定資産税の課税対象です。
設置方法 | パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力計等 |
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家屋と一体の建材(屋根材等)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や構築物等)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や申告方法等の詳細は、下記担当まで問い合わせてください。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2025年03月10日