熱損失防止改修(省エネ)住宅に係る固定資産税の減額
対象となる家屋
次の全ての要件を満たしたものとなります。
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 当該家屋の床面積のうち2分の1以上が、居住用として使用されていること。
- 令和6年3月31日までに一定の改修工事が行われたこと。
- 50万円以上の熱損失防止改修工事が行われた家屋であること。ただし、国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を改修工事費から控除した金額が50万円以上であること。
- 床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋であること。
工事内容の要件
次に挙げる1の工事又は1と併せて行う2から5までの工事であること。ただし、いずれも現行の省エネ基準に適合すること。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 窓の日射遮蔽性を高める改修工事
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
減額の内容
減額される期間
熱損失防止改修工事が完了した翌年度の固定資産税額1年度分が減額されます。
減額される税額
当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
改修の結果、長期優良住宅に認定されたものについては、固定資産税額の3分の2が減額されます。
ただし、床面積のうち120平方メートル分までが上限です。
注意事項
この減額措置は、1戸につき1回限り適用されます。
この減額措置とバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置は、重複して適用できます。
この減額措置と耐震改修に伴う固定資産税減額措置は、重複して適用できません。
必要な手続
熱損失防止改修工事が完了した日から3カ月以内に、下記の書類を用意し、減額を受けたい旨の申告をしてください。
申告に必要な書類
申告を行う際には、次の書類を用意してください。
- 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の交付を受けている場合、交付決定を受けたことを確認することができる書類
- (注1)2の書類は、納税義務者が那須塩原市内に住所を有する場合は不要です。
- (注2)3の書類は、登録された建築士事務所に属する建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行します。工事の前に発行主体にご相談ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2025年03月10日