都市計画税の課税区域について

更新日:2021年11月30日

都市計画税の課税区域

市の都市計画は、市総合計画などで用途地域内の市街地・住宅地へ優先的に公共施設の集積整備を図っていく方向性を定めており、都市計画法に基づくすべての「用途地域」を都市計画税の課税区域としております。(平成21年度以前は、合併前の旧3市町の都市計画に基づく考え方で課税区域を定め都市計画税を課税していました。)

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、良好な都市環境の形成や機能的な都市活動の推進のために、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。用途地域に指定されたところは、それぞれの目的に応じて、用途制限(建築に関する規制)を受けることになります。

市内の用途地域は、黒磯駅・那須塩原駅・西那須野駅および関谷地区を中心とした市街地や住宅地域、塩原・中塩原地区の国道400号・青葉通り沿線のほか、工業用の地域(上中野、島方、下中野、井口、上赤田、北赤田、四区町、下田野など)で、具体的には下表のとおりです。

黒磯地区

黒磯地区の用途地域一覧
大字・町名の全部が用途地域の所 大字・町名の一部が用途地域の所
本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、共墾社1丁目、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、東栄1丁目・2丁目、安藤町、東豊浦、豊浦中町、豊浦町、末広町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、新町、西新町、豊住町、並木町、若草町、豊浦北町、美原町、北栄町、豊浦南町、春日町、大原間西1丁目・2丁目、方京1丁目~3丁目、前弥六南町、沓掛1丁目・2丁目 黒磯、豊浦、共墾社、下厚崎、上厚崎、埼玉、東原、原町、鍋掛、大原間、東小屋、沼野田和、下中野、島方、上中野、北弥六、前弥六、沓掛

西那須野地区

西那須野地区の用途地域一覧
大字・町名の全部が用途地域の所 大字・町名の一部が用途地域の所
永田町、扇町、あたご町、西大和、西原町、五軒町、西栄町、東町、西朝日町、南町、西幸町、三島1丁目~4丁目、東三島1丁目~5丁目、西三島1丁目~6丁目、太夫塚6丁目、南郷屋1丁目~4丁目 下永田1丁目~5丁目、北二つ室、二区町、三区町、四区町、上赤田、北赤田、三島5丁目、東三島6丁目、太夫塚1丁目~4丁目、睦、新南、高柳、西富山、井口

塩原地区

塩原地区の用途地域一覧
大字・町名の全部が用途地域の所 大字・町名の一部が用途地域の所
該当なし 塩原、中塩原、関谷、下田野
  • (注1)一部が用途地域の所は、その大字・町のなかで用途地域内の土地と家屋が都市計画税の対象となります。
  • (注2)表中の大字・町名以外のところに所在する土地や家屋は都市計画税は課税されません。
  • (注3)用途地域については、都市計画図で確認することになります。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

​​​​​​​お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?