都市計画税

更新日:2021年11月30日

都市計画税は、快適で住みよいまちづくりのための都市計画事業や、土地区画整理事業などの市街地開発事業に必要な費用に充てるための税金です。毎年、1月1日(賦課期日)現在において、那須塩原市都市計画税条例の中に定める区域内に所在する土地や家屋に対し、所有する方に固定資産税と併せて課税されます。

課税標準額

原則として、固定資産税の価格を課税標準額として課税されるものですが、土地については、地方税法により固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置がとられています。

都市計画税の住宅用地に対する課税標準の特例措置

  • 小規模住宅用地については、価格の3分の1に軽減(固定資産税は価格の6分の1に軽減)
  • 一般住宅用地については、価格の3分の2に軽減(固定資産税は価格の3分の1に軽減)

税額の計算

課税標準額×税率(0.2%)=税額

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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