業務管理体制整備に関する届出
介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32の規定により、利用者の人格や介護保険法を遵守するため、業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制については、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて整備する内容が定められており、その業務管理体制を記載した届出書を作成し、事業所の所在地に合わせた関係行政機関に届け出ることが必要になります。
届出先
区分 | 届出先 |
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省老健局 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県 |
すべての事業所等が同一都道府県内に所在する事業者 | 都道府県 |
すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市 |
地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村(那須塩原市) |
※法人単位での届出になります(事業所単位ではありません)。
※届出先が那須塩原市以外の場合は、届出先の行政機関にお問い合わせください。
届出方法
那須塩原市が届出先になる事業者については、次の「業務管理体制の整備に関する届出システム」を活用した届け出を行うか、所定の様式を使用してメールにより高齢福祉課宛てに届け出をしてください。
業務管理体制の整備に関する届出システム
業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)
※操作方法については、こちら(PDF:3,895KB)のマニュアルをご確認ください。
様式(メールで届出を行う場合)
1~3の場合に応じて各様式を記載し、高齢福祉課宛てに送信してください。
1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(様式第1号)業務管理体制届出 (RTFファイル: 158.0KB)
2 事業所等の指定により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
(様式第1号)業務管理体制届出 (RTFファイル: 158.0KB)
3 届出事項に変更があった場合
(様式第2号)業務管理体制変更届出 (RTFファイル: 75.3KB)
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更新日:2025年05月26日