大規模土地利用の事前協議
5ヘクタール以上の土地を利用し、または土地利用を行おうとする土地の売買等の契約をする場合、栃木県の『土地利用に関する事前指導要綱』に基づく事前協議が必要となります。
開発行為以外の土地利用(太陽光発電設備設置、駐車場、資材置場等)であっても、事前協議が必要となります。
詳しくは、栃木県総合政策部地域振興課へご確認ください。
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栃木県総合政策部地域振興課電話番号:028-623-2267
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更新日:2025年02月12日