那須塩原市木の俣園地条例案の主な内容に関する皆さんの意見を聞かせてください
この案件に関する意見の募集は終了しました。
木の俣園地は都心からのアクセスが良く、夏場には涼を求め多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。一方、観光客の増加とともに駐車場不足による交通渋滞やごみのポイ捨てを始めとした利用者のマナー低下が問題となっています。これらの問題は数年前から恒常化しており、地元から改善の要望が寄せられ、対策を実施していますが、抜本的な解決に至っていません。
住民と観光客が共存し、かつ木の俣園地の自然環境を守り、後世に引き継ぐため、木の俣園地利用のルールの明確化等を目的とした本条例を制定するものです。
No.
129
案件名
那須塩原市木の俣園地条例案の主な内容に関する意見募集
募集期間
令和3(2021)年11月26日(金曜日)から令和3(2021)年12月24日(金曜日)まで
問い合わせ
- 産業観光部 商工観光課
- 電話:0287-62-7156
- ファックス:0287-62-7223
- Eメール:k-shoukoukankou@city.nasushiobara.tochigi.jp
案件についての詳細
また、次の窓口でも閲覧することができます。
閲覧できる日時
令和3(2021)年11月26日(金曜日)から令和3(2021)年12月24日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
閲覧できる場所
- 産業観光部 商工観光課(本庁舎2階)
- 西那須野支所 産業観光建設課(西那須野庁舎2階)
- 塩原支所 産業観光建設課
- 箒根出張所
意見を提出できる人
- 市民
- 市内に事務所・事業所を有する人または法人その他の団体
- 市内の事務所・事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 本案件に利害関係を有する人及び法人その他の団体
意見の提出方法
任意の様式に必要事項を記入して、次のいずれかの方法で提出してください。
(注)様式の見本は、当ページからダウンロードできますので利用してください。
直接書面を提出する場合は、下記の窓口に持参してください。
提出できる日時
令和3(2021)年11月26日(金曜日)から令和3(2021)年12月24日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
提出できる窓口
- 産業観光部 商工観光課(本庁舎2階)
- 西那須野支所 産業観光建設課(西那須野庁舎2階)
- 塩原支所 産業観光建設課
- 箒根出張所
郵送で提出する場合の送り先
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所 産業観光部 商工観光課 宛
(注)令和3(2021)年12月24日(金曜日)消印有効
ファックスで提出する場合
ファックス:0287-62-7223(産業観光部 商工観光課)
電子メールで提出する場合
注意事項
- 電話による意見の受け付けは行いません。
- 必ず住所、氏名、連絡先を記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 市内に勤務・通学する人は、勤務先または通学する学校名と勤務先の住所または通学する学校の住所も記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 個人情報は公表しません。また、目的以外には使用しません。
- いただいた書面は返却できません。
意見の公表方法
お寄せいただいた意見は、内容を整理したうえで、担当課窓口や当ホームページで公表します。ただし、今回のパブリックコメントは、那那須塩原市木の俣園地条例案の主な内容に関する意見を求めています。賛否だけを示した意見や今回の計画に直接関係がない意見には市の考え方は示しません。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光課 観光係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7156
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2021年12月24日