エレベーターにおける安全装置の設置について
エレベーター所有(管理)者の皆様へ
エレベーターには、建築基準法施行令第129条の10第3項に規定する安全装置を設置する必要がありますが、平成21年9月以前に着工されたエレベーターには安全装置の設置が義務付けられておらず、その大多数が『既存不適格』扱いとなっています。
日々、建築基準法第12条第3項に基づく定期調査を始めとして、安全面についてはご確認いただいているところではありますが、更なる安全確保のため、安全装置の設置されていないエレベーターについては、積極的な対応をお願いいたします。
エレベーター安全装置設置済のマーク表示制度 (PDFファイル: 112.3KB)
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更新日:2021年11月30日