新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2021年11月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続きを行うことで、申告・納付期限を延長することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

法人市民税の申告・納付期限延長の対象となる事由

  1. 法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症にり患した場合
  2. 体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている人がいる場合
  3. 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいる場合
  4. その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合

参考

書面による申告の場合

新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請を行う場合は、以下のいずれかの方法により申請してください。

  1. 申告書と併せて、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付する。
  2. 申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記する。

eLTAX(エルタックス)による電子申告の場合

eLTAX(エルタックス)で申請する場合は、以下のいずれかの方法により申請してください。

  1. 申告書と併せて、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を電子データとして添付する。
  2. 申告書の法人名称欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・期限延長申請」と記載する。
  3. 申告書と併せて、下記リンク先の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX(エルタックス)様式)」を電子データとして添付する。

参考

法人市民税の申告・納付の時期について

上記理由により、期限内に申告および納付ができない法人については、原則として法人市民税の申告書等の提出日が申告・納付期限となります(承認通知の送付は行っておりません)。つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告してください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、申告自体は可能であっても、納付をすることが困難な事情がある場合につきましては、下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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