法人市民税

更新日:2023年11月01日

法人市民税は、市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
法人市民税には、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や従業者数に応じて金額が変わる均等割と、法人の所得に応じて金額が変わる法人税割があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次の表のとおりです。

法人市民税の納税義務者一覧表
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人 課税 課税
市内に事務所や事業所などがなく、寮・保養所等がある法人 課税 非課税
市内に事務所・事業所・寮などがある人格のない社団または財団で収益事業を行わないもの 課税 非課税(収益事業を行っている場合は、課税)

均等割の税額

均等割の税率は、資本金等の額と従業者数により、下表の区分により課税されます。

法人市民税の均等割一覧表
「資本金等の額」(注1)と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額(注2) 均等割額(年額)市内の事務所等の従業員数が50人を超える法人 均等割額(年額)市内の事務所等の従業員数が50人以下の法人
下記以外の法人等 60,000円(1号法人) 60,000円(1号法人)
1千万円以下である法人 144,000円(2号法人) 60,000円(1号法人)
1千万円を超え1億円以下である法人 180,000円(4号法人) 156,000円(3号法人)
1億円を超え10億円以下である法人 480,000円(6号法人) 192,000円(5号法人)
10億円を超え50億円以下である法人 2,100,000円(8号法人) 492,000円(7号法人)
50億を超える法人 3,600,000円(9号法人) 492,000円(7号法人)
  • (注1)法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額
  • (注2)平成27年3月31日以前に開始する事業年度については法人税法に規定する(連結個別)資本金等の額

法人税割の税率

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。これに伴い、本市における改正後の法人市民税法人税割の税率は次のとおりになります。

  • 令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度分(税率:8.4パーセント)
  • 平成26(2014)年10月1日以後、令和元(2019)年9月30日以前に開始した事業年度分(税率:12.1パーセント)
  • 平成26(2014)年9月30日以前に開始した事業年度分(税率:14.7パーセント)

※法人税割の税率引き下げ分については、国税である地方法人税が引き上げられるため法人の税負担はこれまでと変更ありません。

  • 道府県民税:3.2パーセントから1.0パーセント(-2.2パーセント)[制限税率2.0パーセント]
  • 市町村民税:9.7パーセントから6.0パーセント(-3.7パーセント)[制限税率8.4パーセント]
  • 地方法人税(国税):4.4パーセントから10.3パーセント(+5.9パーセント)

法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置があります。算式は次のとおりです。

  • 経過措置:「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
  • 通常:「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

法人市民税申告書等

下記よりダウンロードして御利用ください。また、eLTAX(エルタックス)による申告も受け付けています。

法人の異動届

設立、解散または事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、速やかに市へ異動届を提出してください。

法人の異動届添付書類一覧表
異動事由 添付書類
設立(市内で設立した場合) 登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
設置(市内で支店等を設置した場合) 登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
(注)2店目以降は届出のみで可
転入(市内へ本店を移転した場合) 登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
廃止(市内での営業、事業を取りやめた場合) なし(届出のみ)
休業(市内での営業、事業を休止した場合) なし(届出のみ)
転出(他の市町村へ本店を移転した場合) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
解散(法人を解散した場合) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
清算結了(解散後清算結了した場合) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
合併 事実を証明できる書類
商号、代表者、資本金など(登記を要するもの) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
事業年度、申告期限の延長など(登記を要しないもの) 事実を証明できる書類

法人市民税Q&A

法人市民税についてよくある質問を簡単にまとめてみました。参考までに御覧ください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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