租税条約による個人市県民税の免除について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税および租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものです。
租税条約締結国からの研修生や実習生等で、一定の要件に該当する場合に所得税や市県民税が免除される場合があります。
なお、個人市県民税が免除となる場合でも、森林環境税(年額1,000円)は国税のため免除の対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
免除を受けるための手続き
免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。
所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
所得税免除の詳細は、国税庁ホームページをご覧になるか、税務署へお問い合わせください。
租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)|国税庁ホームページ
提出書類
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し※
・雇用契約等の契約書の写し
・在留カード及びパスポートのコピー
※令和7年から税務署で控えへの押印をしないこととなったため、税務署で発行される収受日を記載したリーフレットの写しに提出日を補記する等で提出日を確認できるようにしてください。
提出期限
租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日
※土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日
事業主(給与支払者)の方へ
給与支払報告書を提出の際は、摘要欄に租税条約の該当条項を記載してください。
【記入例】「日中租税条約21条該当」
根拠法令
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
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更新日:2026年09月02日