森林環境税について(令和6年度以降)
1.概要
森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。森林環境税は、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、森林整備、人材育成などに活用されます。
2.賦課期日
当該年度の初日の属する年の1月1日
例:令和6年度の場合は令和6年1月1日
3.納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、次の方については森林環境税は課税されません。
〇生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
〇障害者、未成年者、寡婦、ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
〇前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者および扶養親族がいない方
38万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいる方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円
(注意)個人住民税と非課税基準が異なりますので、個人住民税均等割が非課税であっても森林環境税のみ課税になる場合があります。
4.税率及び個人住民税均等割
年額1,000円
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられていましたが、令和5年度でこの措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
個人市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
個人県民税均等割 | 2,200円 | 1,700円 |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
合計 | 5,700円 | 5,700円 |
※ 県民税には「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれます(令和9年度まで)。
5.徴収方法
森林環境税は国税ですが、個人住民税と併せて市が徴収します。基本的に個人住民税均等割と同じ徴収方法になります。
6.森林環境譲与税
7.関連リンク
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更新日:2024年04月17日