令和8年度那須塩原市物価高騰対策水道料金減免事業
那須塩原市物価高騰対策水道料金減免事業
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の生活を支援し家計負担を緩和するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、水道料金の基本料金を減免します。
減免内容
水道料金のうち基本料金部分を減免します。
| 水道メーターの口径 | 基本料金額(税抜) (2ヶ月あたり) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 1,730円 |
| 20ミリメートル | 2,500円 |
| 25ミリメートル | 4,910円 |
| 30ミリメートル | 7,030円 |
| 40ミリメートル | 11,810円 |
| 50ミリメートル | 19,510円 |
| 75ミリメートル | 41,570円 |
| 100ミリメートル | 71,860円 |
| 150ミリメートル | 166,560円 |
・水道メーター口径については「検針票」でご確認いただけます。
対象者
本市と給水契約をされている水道使用者(官公署を除く)
減免期間
偶数月検針(請求)の方:8月、10月、12月検針(請求)分(6月~11月使用分)
奇数月検針(請求)の方:9月、11月、令和9年1月検針(請求)分(7月~12月使用分)
一括検針の集合住宅等を管理されている方へのお願い
集合住宅等で水道料金を管理している管理者や管理組合等の皆様には、この緊急対策の趣旨をご理解いただき、市と水道使用の契約を直接結んでいない入居者の方についても減免相当額分の支援が行き届くよう、ご配慮のほどよろしくお願いいたします。
水道料金の基本料金減免に関するQ&A
減免の手続きは必要ですか
お手続きは不要です。
マンション・アパートの所有者や管理会社に水道料金等を支払っている場合はどうなりますか。
マンション・アパートなど、水道料金が家賃等に含まれている集合住宅においては、給水契約者(管理会社様など)への請求分について、減免の対象となります。水道基本料金の減免の取り扱いについては、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。
水道料金の基本料金を減免すると水道事業の収入が減ってしまうのではないですか。
水道料金の基本料金減免は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施するため、水道事業の財政収支への影響はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 水道経営係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5109
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2026年04月01日