下水道使用料の激変緩和期間における軽減適用率の変更について

更新日:2023年03月07日

軽減適用率が令和4年10月請求分より25%に変更となります

那須塩原市では、平成30年10月の下水道使用料改定後、新旧の使用料を比較し高額になる使用者を対象として、その負担を和らげるため、段階的な軽減措置を行っています。令和3年4月請求分から令和4年9月請求分までは軽減適用率を50%としていましたが、令和4年10月請求分からは軽減適用率が25%へ変更となります。軽減適用率25%の期間は令和4年10月請求分から令和6年9月請求分までです。

(注)この措置について、使用者の皆様に手続きをいただく必要はありません。

 

激変緩和期間における適用期間と適用軽減率一覧
適用期間

適用軽減率

【現在適用中】令和4年10月請求分から令和6年9月請求分 25%
【適用期間終了】令和3年4月請求分から令和4年9月請求分 50%
【適用期間終了】平成30年10月請求分から令和3年3月請求分 75%

 

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申込方法

お近くの金融機関窓口または那須塩原市市役所上下水道部窓口(西那須野庁舎2階22番窓口)にて、届出印、引落を行う口座情報をご準備の上、お手続きをお願いします。なお、郵送による手続きも可能です。

お問合せ先

那須塩原市 上下水道部管理課 料金経理係

 

電話番号

0287-37-5100

E-mail

kanri@city.nasushiobara.tochigi.jp

(上下水道部管理課 料金経理係へメールを送信)

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 料金経理係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5145
ファックス番号:0287-36-2298

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