下水道使用料の改定(平成30年10月改定)
平成30年10月請求分から下水道使用料が変わりました。
使用料改定の理由
下水道事業は独立採算(汚水の処理費用は使用料収入で賄う)による経営が原則となっており、下水道使用料は主に下水道施設の維持管理費と下水道の整備のために借りたお金の一部の返済などに充てられています。しかし、費用に対して使用料収入が不足する分については税金で補っている状況が続いています。また、下水道使用料は3市町合併前のまま改定しておらず、同じサービスを受けていても地区によって異なる負担となっており、使用者間の公平性を欠く状況となっていました。
こうした状況から、下水道事業が将来にわたり健全な経営を継続するために、税金による補てん額を適正にすることと、使用者間の公平性を確保することは合併時からの課題であったことから、平成30年3月の議会で使用料の改定が決定されました。
使用料改定の要点
黒磯・西那須野・塩原各地区の使用料を統一
使用料体系の水準を引き上げて収入を確保
- 基本使用料に含まれる水量は廃止しました。
- 少量使用者のために、新たに単価の低い水量区分を設けました。
- 適正な税金の補てん額を目標とした単価に設定しました。
段階的な軽減措置
- 新使用料と旧使用料の差額(増額分)に軽減率をかけた額を、新使用料から差し引きます。
- 軽減措置は6年間段階的に行います。
(令和4年10月請求分から令和6年9月請求分までは軽減適用率25%です)
注意:この改定は、農業集落排水施設使用料も適用になります。
軽減適用後の下水道使用料はこちらのページに掲載しています。
下水道使用料表
新しい使用料(2ヵ月につき)
平成30年10月請求分から3地区の下水道使用料が統一になりました。統一後の使用料は以下のとおりです。
一般用
基本使用料 | 2,200円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
20立方メートルまで | 35円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 105円 |
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 113円 |
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 121円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 127円 |
200立方メートルを超えるもの | 133円 |
湯屋用
基本使用料 | |
600立方メートルまで | 30,000円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
600立方メートルを超えるもの | 50円 |
注意 実際の請求時には、この表の金額に消費税および地方消費税が加算されます
改定前の使用料(2ヵ月につき)
平成30年9月請求分までの地区別の使用料は以下のとおりです。
一般用
基本使用料 | |
20立方メートルまで | 2,330円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
20立方メートルを超え60立方メートルまで | 118円 |
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 126円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 137円 |
200立方メートルを超えるもの | 146円 |
基本使用料 | |
20立方メートルまで | 2,200円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
20立方メートルを超え60立方メートルまで | 110円 |
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 120円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 130円 |
200立方メートルを超えるもの | 140円 |
基本使用料 | |
20立方メートルまで | 2,000円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
20立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 100円 |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまで | 90円 |
2,000立方メートルを超えるもの | 80円 |
湯屋用
基本使用料 | |
600立方メートルまで | 30,000円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
600立方メートルを超えるもの | 50円 |
注意:実際の請求時には、この表の金額に消費税および地方消費税が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 料金経理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5145
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2025年02月28日