下水道使用料について

更新日:2022年10月21日

家庭や事業所などの汚水を公共下水道に流すようになると、使用者に対して下水道使用料がかかるようになります。
この下水道使用料は、家庭などで使った汚水をきれいな水にして放流するための「水処理センターの維持管理」や「下水道管の清掃や修繕」など下水道施設の維持管理にあてられます。

下水道使用料表

下水道使用料は、基本使用料に汚水排水量に応じた従量使用料を加え、消費税を加算し計算します。従量使用料は2か月の汚水排水量で計算します。(注)表の使用料は消費税抜のものです。

一般用(基本使用料)
基本使用料 料金
基本使用料 2,200円
一般用(従量使用料)
従量使用料(1立方メートルにつき) 料金
20立方メートルまで 35円
20立方メートルを超え40立方メートルまで 105円
40立方メートルを超え60立方メートルまで 113円
60立方メートルを超え100立方メートルまで 121円
100立方メートルを超え200立方メートルまで 127円
200立方メートルを超えるもの 133円
湯屋用(基本使用料)
基本使用料 料金
600立方メートルまで 30,000円
湯屋用(従量使用料)
従量使用料(1立方メートルにつき) 料金
600立方メートルを超えるもの 50円

汚水排水量の算定方法

  • 水道料金と併せて2か月に一度、検針・徴収を行います。
  • 井戸水利用の場合は、別途検針します。

1水道水のみを使用している場合

水道メーターを基に算定されます。

2地下水等のみを使用している場合(計測装置を設置した場合を除く)

世帯人数により次のように算定します。世帯人数は届け出をしてください。
2か月につき、世帯人数3人までは1人あたり14立方メートル、4人目からは1人あたり10立方メートルを加えた水量を使用水量とみなします。

3水道水と地下水等の両方を使用している場合

2の地下水等の使用水量の2分の1と水道水の使用水量を加算した量とします。

地下水等を使用していて、計量装置を設置していない場合の変更届について

上記2と3の世帯人数により算定する方法で、人数及び給水方法に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。

届出をした翌月から変更が反映されます。

支払い方法

水道料金等(水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料)のお支払いは、口座振替のほか市役所の水道担当窓口、金融機関、コンビニエンスストアがご利用いただけます。また、PayPay、LinePayアプリを使ってお支払いもできます。

下水道使用料が改定になりました

平成30年10月検針の請求分から下水道使用料が改定になりました。(平成30年8月1日施行)

新使用料が旧使用料よりも増額になる場合は、軽減措置の対象になります。軽減が該当になる場合は、下水道使用料表から軽減額を差し引いた額が請求額となります。

各申請様式等のダウンロード

下水道の使用開始や休止・廃止する場合、水道水以外を使用している場合等、それぞれ届け出が必要です。

各手続きの際は、様式等に必要事項を記入し、速やかにお手続きをお願いします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 料金経理係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5145
ファックス番号:0287-36-2298

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