公共下水道が整備されたら早期接続にご協力を!
多額の費用をかけて完成した「下水道」も皆さんに利用されなければ、まったく価値のないものとなってしまい、その地域の生活環境は改善されません。「下水道」が使えるようになったら、一日も早く水洗化工事を行い、衛生的で快適な生活を送りましょう。
下水道に接続するとこんなによくなります。
- くみ取りトイレ特有の臭いがなくなります。
- くみ取りのわずらわしさがなくなります。
- 浄化槽等の維持管理費がかかりません。
接続義務について
「下水道」が使えるようになったら、台所・風呂場・トイレなどから流れる汚水を下水道本管へ流せるように「排水設備」を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
下水道が使用できるようになった区域では、3年以内にくみ取りトイレを水洗トイレに改造することが建物の所有者に義務づけられています。(下水道法第11条の3)
浄化槽を使用している方もすみやかに下水道への接続をお願いします。
下水道接続工事(排水設備工事)をするときは
工事の申込みから完成まで
下水道を使用するためには、以下のような手続きが必要になります。
- 指定工事店へ工事を申込む。
- 排水設備等計画確認申請書を提出して、確認を受けてから工事着工する。(注1)
- 工事完成後、排水設備等完了届を提出する。
- 完了検査を受けて、検査済証の交付を受ける。
(注1)排水設備計画確認申請書を提出せずに水洗化工事をすると、過料などの罰則が適用されることがあります。ご注意ください。
工事は指定工事店で
水洗トイレや宅地内の配管等の排水設備工事は、市が指定する工事店でなければ行うことができません。
市が指定するこの工事店を排水設備指定工事店と呼んでいます。粗悪な工事は、下水が流れない、ごみや汚物がつまりやすい、臭気が部屋へ逆流する等の原因となります。このようなことのないように責任の持てる業者を指定しています。お近くの指定工事店については指定工事店一覧の中から選んでください。
指定工事店へ工事の申し込みをしますと、市への手続きや関係書類の作成などをこの指定工事店が代行してくれます。書類の記名・押印は大切なことですから、内容を確かめて、使用者ご自身で行ってください。
水洗便所改造資金融資あっせん制度
工事の費用資金については、無利子の融資あっせん制度があります。ご利用をお考えの際は市上下水道部管理課にご相談ください。
単独処理浄化槽等撤去費補助金制度
令和4年度からくみ取り便槽も対象に加えた単独処理浄化槽等撤去費補助金制度に改訂しました。
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去し、公共下水道等(農業集落排水施設も含む)への接続を検討している方は、ぜひご利用ください。詳細については、市上下水道部管理課に交付の要件等をご確認ください。
関連情報リンク
関連FAQリンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 給排水係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2023年11月16日