那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例
那須塩原市では、「那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」が施行され、市内で太陽光発電設備の設置事業を行う場合には許可が必要となりました。
条例の目的
この条例は、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和、災害の防止、自然環境・生活環境・景観の保全を図ることを目的としています。
対象となる事業
以下に該当する太陽光発電設備を除き、令和2年10月1日以降に太陽光発電設備の設置事業を行う場合には、全て許可が必要となります。
- 建築物の屋根、屋上又は壁面に設置するもの
- 工場等の環境施設として設置するもの
- 標識、照明等に附属して設置するもの
- 河川監視設備等に附属して設置するもの
なお、令和2年9月30日までに設置事業を行う場合には、「那須塩原市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン」に基づく事前協議、説明会等の開催、事業計画届出書の提出が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
令和4年4月1日以降に対象外となる事業(禁止区域に設置されないものに限る)
ゼロカーボンシティの実現に向けて、地域に調和した太陽光発電の導入促進を図るため、以下の設備を対象外としました。
・営農型太陽光発電設備(農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置される太陽光発電設備をいう。)であって、那須塩原市農業委員会が判定した荒廃農地に設置されるもの
・営農型太陽光発電設備であって、再生可能エネルギー特別措置法第2条第5項に規定する特定契約又は同法第2条の2第1項に規定する市場取引等をしないで設置されるもの
・地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項第3号に規定する促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設として設置される太陽光発電設備
・市の脱炭素化に寄与し、研究目的で設置される太陽光発電設備であって、市長が特に必要と認めたもの
※研究内容、設置場所、設置期間、設置期間終了後の撤去処理などにより、市の脱炭素化に寄与するかを判断しますので、事業着手前に必ず御相談ください。
設置事業完了までの流れ
事前協議から設置事業完了までの流れは次のフロー図のとおりとなります。なお、事前協議の際には、その事業区域が後述する禁止区域、抑制区域に該当するかどうかを確認したうえで、市環境課へ御相談ください。
※禁止区域、抑制区域の確認は、後述の「許可申請の手引き」「再生可能エネルギー発電事業に係る主な関係法令窓口一覧」を参考にしてください。

事前協議及び許可申請の関係資料について
事前協議及び許可申請の詳細に関しては、次の資料を御確認ください。
なお、行政手続きの見直しにより、令和3年3月1日から申請書等の押印を廃止としました。
那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例 (PDFファイル: 246.2KB)
那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例施行規則 (PDFファイル: 428.7KB)
那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例施行規則様式集 (PDFファイル: 1.7MB)
那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例施行規則様式集 (圧縮ファイル: 288.4KB)
事前協議書の添付図書チェック表 (PDFファイル: 124.3KB)
許可申請書の添付図書チェック表 (PDFファイル: 355.6KB)
再生可能エネルギー発電事業に係る主な関係法令窓口一覧 (PDFファイル: 227.4KB)
※事前協議及び許可申請の際には、上記添付図書のチェック表を用いて、資料の不足、及び明示すべき事項の漏れがないかを御確認ください。
禁止区域
条例では、太陽光発電設備の設置が災害を助長することを防止するため、以下の区域を太陽光発電設備の設置事業を禁止する区域として設定しています。
区域の名称等 | 区域の根拠法令等 |
---|---|
砂防指定地 | 砂防法 |
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
保安林、保安施設地区 | 森林法 |
河川区域、河川保全区域、河川予定区域 | 河川法 |
抑制区域
条例では、自然環境・生活環境・景観の保全の観点から、以下の区域を太陽光発電設備の設置を抑制すべき区域とし、太陽光発電設備の設置事業を行う場合には、特別の配慮を求める区域として設定しています。
ただし、令和4年4月1日以降の営農型太陽光発電設備に係る設置事業の場合は、この限りでない。
区域の名称等 | 区域の根拠法令等 |
---|---|
国立公園 | 自然公園法 |
自然環境保全地域 | 自然環境保全法、自然環境の保全及び緑化に関する条例(栃木県) |
鳥獣保護区、鳥獣保護区の特別保護地区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
地域森林計画の対象となっている森林 | 森林法 |
希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地 | 那須塩原市希少野生動植物種の保護に関する条例 |
生息地等保全協定の対象となっている区域 | 那須塩原市希少野生動植物種の保護に関する条例 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域 | 都市計画法 |
景観形成重点地区 | 那須塩原市景観条例 |
街道景観形成地区 | とちぎふるさと街道景観条例(栃木県) |
農地、採草放牧地 | 農地法 |
重要文化財、有形文化財(種別が建築物であるものに限る。)、史跡、名勝、天然記念物に係る区域 | 文化財保護法、栃木県文化財保護条例、那須塩原市文化財保護条例 |
日本遺産として認定されたストーリーの構成要素となる文化財等のうち、重要文化財、有形文化財、史跡に係る区域の境界から50メートル以内の区域 |
新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、説明会の取扱いについて
条例では、出力の合計が20キロワット以上の太陽光発電設備の設置事業を実施する場合、事前協議終了後に説明会を開催するよう規定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を考慮し、条例第9条第1項に基づき、説明会の取扱いを次のとおりとします。
- 事前協議終了時点での新型コロナウイルス感染症の状況により、説明会の書面開催を認める。なお、通常の開催と書面開催のどちらの手法を選択するかは、事前協議終了後に市環境課へ協議の上決定すること。

※協議が不十分であると認められる場合には、再度協議を行うよう指示することがあります。

- ※説明会を開催するか、書面開催とするかは、事前協議終了後に市環境課へ協議の上決定すること。相談時点での新型コロナウイルス感染症の状況により、説明会の開催を指示することがあります。
- ※説明会書面開催の通知には申出書の提出期限を明記すること。なお、申出書の提出期限は、通知発送日から14日を経過した日以後に設定すること。
- ※協議が不十分であると認められる場合には、再度協議を行うよう指示することがあります。
関連リンク
那須塩原市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 カーボンニュートラル課 気候変動対策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-73-5651
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2024年12月18日