セーフティネット保証5号認定について

更新日:2023年10月01日

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(経済産業大臣の指定を受けた業種)の事業を営む中小企業者を対象に、信用保証協会の保証を別枠の限度額で利用できるようにする国の制度です。

この制度を利用するには、売上等の減少について、市長の認定を受けることが必要です。

認定要件について

下記のいずれにも該当することが必要です。

  1. 那須塩原市内において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 国の指定する業種の事業を営んでいること。
  3. 売上減少等について、下記のいずれかの基準を満たすこと。
    • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
    • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

詳しくは下記のリンク先を確認してください。

認定申請対象者

1.法人

那須塩原市内に主たる事業所(法人登記等)がある方
(注)那須塩原市内在住でも市外に主たる事業所がある場合は、その所在地を管轄する市区町村へ申請してください。

2.個人

那須塩原市内に主たる事業所がある方(居住地は問いません)

申請書類

  • 認定申請書1通
  • (法人の場合)商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
    • (注1)3か月以内に発行されたものを提出してください。
    • (注2)インターネット登記情報提供サービスから出力したものでも差し支えありません。その場合は、余白に「標記事項に相違なし」の文言・事業者名・代表者名を記入し、社判・代表者印を押印してください。
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合のみ必要)
  • (イ)
    1. 最近3ヵ月の売上が確認できるもの(賃借対照表及び損益計算書の項目が記載されている試算表の写しなど)
      (注)個人事業主の場合、売上台帳の写しなど
    2. 1.に対応する過年度の確定申告書の写し、法人は法人事業概況説明書(賃借対照表及び損益計算書の項目が記載されている試算表の写しでも可能)
  • (ロ)
    1. 最近3か月と前年同期の売上高等が分かるもの(試算表の写し等)
    2. 最近3か月と前年同期の売上原価等が分かるもの(試算表の写し等)
    3. 上記1の期間の原油等の仕入価格を証明するもの(納品書、請求書等)

営業形態等によって、申請に必要な様式が異なります。下記の手順に沿って、あてはまるものを選んでください。

手順1:営む業種が指定業種に該当しているか?

手順その1・日本標準産業分類で、自身の営む細分類業種名・細分類番号(4桁)を確認する(キーワード検索が便利です)

手順その2・1で確認した業種が指定業種であるかを確認する

  • (注1)指定期間とは、市に認定の申請ができる期間です。(令和6年3月31日まで)
  • (注2)いずれも、指定業種が四半期ごとに変更される場合があります。

手順2:事業形態に合った様式はどれか?

セーフティネット保証5号申請フローチャートの2ページを参考に、様式を選んでください。

様式ダウンロード

(注)第5号(ロ)の申請をお考えの場合は、事前に商工振興課へ相談をお願いします。

申請窓口

申請の受付は、下記の窓口で行います。

(注)認定書の発行が終わり次第、商工振興課商業係からご連絡いたします。認定までは2日~7日程度かかる場合があります。

【商工振興課商業係】電話番号:0287-62-7154 ファックス:0287-62-7223

お問い合わせ

  • 【栃木県信用保証協会】電話番号:028-635-2121 所在地:宇都宮市中央3-1-4

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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