中小企業者事業資金(制度融資)の概要について
制度融資の内容について
この制度は、市内の中小企業者の方々に、必要な事業資金を有利な条件で融資するために設けた市の貸付制度です。
責任共有制度対象外の場合は括弧内の利率となります。
責任共有制度対象外となるのは、経営安定関連保証(セーフティネット)1号から4号及び6号、創業関連保証などの場合です。
資金名 | 融資限度額 | 融資期間(返済期間) | 融資利率 |
---|---|---|---|
運転資金 | 1企業(事業者)1,000万円以内 | 3年以内 | 1.6%(1.5%) |
5年以内 | 1.8%(1.7%) | ||
7年以内 | 2.0%(1.9%) | ||
10年以内 | 2.2%(2.1%) | ||
設備資金 | 1企業(事業者)2,000万円以内 | 3年以内 | 1.6%(1.5%) |
5年以内 | 1.8%(1.7%) | ||
7年以内 | 2.0%(1.9%) | ||
10年以内 | 2.2%(2.1%) | ||
小規模企業支援資金 | 2,000万円から既存の保証協会の保証付融資残高を差し引いた額 | 3年以内 | (1.4%) |
5年以内 | (1.6%) | ||
創業支援資金 | 1企業(事業者)500万円以内 | 3年以内 |
1.4%(1.3%) 立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で創業する方は0.1%引き下げ※3 |
5年以内 |
1.6%(1.5%) 立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で創業する方は0.1%引き下げ※3 |
||
事業承継支援資金 | 1企業(事業者)2,000万円以内 | 3年以内 | 1.4%(1.3%) |
5年以内 | 1.6%(1.5%) | ||
7年以内 | 1.8%(1.7%) | ||
10年以内 | 2.0%(1.9%) | ||
季節資金 | 1企業(事業者)1,000万円以内 | 夏季:6月1日から10月31日 | 1.4%(1.3%) |
年末年始:11月1日から5月31日 | 1.4%(1.3%) | ||
り災特別資金 | 1企業(事業者)1,000万円以内 | 3年以内 | 1.4%(1.3%) |
5年以内 | 1.5%(1.4%) | ||
7年以内 | 1.6%(1.5%) | ||
10年以内 | 1.9%(1.8%) | ||
新型コロナ対応 5年以内 |
1.1% | ||
新型コロナ対応 10年以内 |
1.3% |
- ※1特定創業支援等事業を受講し、市から認定特定創業支援証明を受けた方が対象です。(特定創業支援等事業とは、市内商工会が開催する創業(支援)塾・(公財)栃木県産業振興センターが開催する「創業希望者交流サロン」、「創業サポートアカデミー」です。いずれも一定の期間・回数の出席が必要です)
- ※2市内に転入して3年以内の方が対象です。(公的な証明による確認が必要です)
- ※3商工振興課で発行する「区域証明書」の取得が必要です。
融資対象者
中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者の方
区分(一部抜粋) | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
(上記のうち、ゴム製品製造業) | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(サービス業のうち、ソフトウェア業又は情報処理サービス業) | 3億円以下 | 300人以下 |
(サービス業のうち、旅館業) | 5,000万円以下 | 200人以下 |
運転資金・設備資金・季節資金
- 那須塩原市内に事業所を有する方
- 市内で1年以上事業を営む方
- 市税を滞納していない方
※季節資金の申込み期間は以下のとおりです。(金融機関の営業日に限る)
夏季:5月10日から7月31日まで
年末年始:10月10日から12月31日まで
小規模企業支援資金
- 那須塩原市内に事業所を有する方
- 市内で1年以上事業を営む方
- 市税を滞納していない方
- 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に該当する小規模企業者の方
区分 | 従業員 |
---|---|
製造業・その他サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
商業・サービス業(上記を除く) | 5人以下 |
※商業とは、卸売業・小売業(飲食店含む)を指します。
創業支援資金
- 那須塩原市内に創業しようとする方、又は市内に事業所を有し、創業して1年未満の方
- 創業計画及び返済能力が確実であると認められる方
- 市税を滞納していない方
事業承継支援資金
- 那須塩原市内に事業所を有する方
- 市税を滞納していない方
- 次のいずれかに該当する方
- 事業承継を5年以内に行う見込で、支援機関等(栃木県事業引継ぎセンター・商工会議所・商工会・金融機関・中小企業診断士・公認会計士・税理士等)の支援により策定した事業計画に基づき事業承継に取り組む方
- 事業承継を行ってから5年を経過していない方で、支援機関等の支援により策定した事業計画に基づき経営の安定化及び事業の活性化等に取り組む方
- 経営承継円滑化法の認定を受けた方
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
事業承継支援資金を新設します (PDFファイル: 200.5KB)
り災特別資金
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
申込時に必要な書類等
- 融資斡旋依頼書(所定の様式)
- 保証協会統一申込書類の写し(両面コピー可)
- 直近2期分の確定申告書及び決算書の写し(決算より6ヶ月経過している場合は試算表)
法人の場合、決算書は貸借対照表及び損益計算書のみで可 - 那須塩原市税納税証明書(完納証明書)(発行日より3ヶ月以内のもの)
個人の場合は申込者本人分、法人においては法人及び代表者分
(法人の代表者が市外在住の場合は、証明書発行の際に代表者の住民票が必要となります) - 固定資産評価証明書又は固定資産税課税明細書(最新年度のもの)
個人の場合は申込者本人分、法人においては法人及び代表者分 - その他
見積書、カタログ、設計図、見取図、契約書、完了届書等の写し
許認可の必要な業種の場合は、営業許認可証等の写し
建設業に関する業種の場合は、受注工事明細書の写し
創業支援資金の申込の場合は、創業計画書の写し
事業承継支援資金の申込の場合は、事業承継支援機関等の支援により策定した事業計画書の写し・事業承継支援証明書(所定の様式)又は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受けたことを証する認定書の写し
その他、市長が必要と認める書類(セーフティネット認定書・法人の商業登記簿謄本など)
(利率引き下げの要件に当てはまる場合)
認定特定創業支援証明、公的機関が発行した証明書(住民票等転入が分かるもの)、区域証明書(商工観光課発行)
※場合によっては上記以外の書類を提出していただくことがあります。
その他
取扱金融機関(申込先)
那須塩原市内の足利銀行、栃木銀行、福島銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、那須信用組合
借換について
那須塩原市の中小企業資金(市制度融資)の既存貸付残額を新規融資により借換えることができます。
内容
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
保証料補助について
市では、那須塩原市中小企業者事業資金(制度融資)をご利用いただいた中小企業の皆さんに対して、栃木県信用保証協会に納めた保証料の全額補助を行っています。
内容
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
その他
- 元金の返済は6ヶ月以内であれば据え置きが可能です。(り災特別資金は2年以内)
- 担保については、栃木県保証協会の条件によります。
- 保証人及び条件変更については、取扱金融機関と栃木県信用保証協会にご相談ください。
- 本制度資金の契約は全て栃木県信用保証協会の保証付き資金です。
- 那須塩原市の融資対象とならない場合は、栃木県の制度融資などの活用をご検討ください。金融機関・市融資振興会(商工会)・保証協会の審査によりご要望に添えない場合があります。
関連ファイル
令和6年度制度融資パンフレット1・2・5・6ページ (PDFファイル: 1.7MB)
令和6年度制度融資パンフレット3・4ページ (PDFファイル: 600.4KB)
保証料補助制度の変更について (PDFファイル: 131.3KB)
栃木県の制度融資
栃木県でも、中小企業者支援として制度融資の貸付を行っています。詳しくは、以下のリンクを参照してください。
お問い合わせ
那須塩原市役所
商工振興課商業係 電話番号:0287-62-7154
商工会
- 那須塩原市商工会(黒磯) 電話番号:0287-62-0373
- 那須塩原市商工会塩原支所 電話番号:0287-32-3767
- 西那須野商工会 電話番号:0287-36-0697
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工振興課 商業係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2024年06月17日