特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について
那須塩原市創業支援等事業計画とは
本計画は、産業競争力強化法に基づき、那須塩原市が地域の支援機関と連携して市内の創業を促進・サポートするために策定し、国の認定を受けた計画です。
特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上継続的な支援であり、事業経営に必要な 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などのことです。「那須塩原市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を市から受けることができます。
市から特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が交付された場合は、次の支援を受けることができます。
証明書の交付によって受けられる主な優遇措置
証明書を取得することで、以下の支援制度を活用することができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
那須塩原市内で新たに会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が半額に軽減されます。
- 株式会社の設立:資本金額の0.7% → 0.35%(最低税額15万円の場合は7万5千円に減免)
- 合同会社の設立:資本金額の0.7% → 0.35%(最低税額6万円の場合は 3万円に減免)
2.小規模事業者持続化補助金<創業枠>への申請
販路開拓等の取組を支援する国の補助金について、補助上限額が200万円に引き上げられます。
3.那須塩原市制度融資の利率引き下げ
那須塩原市の中小企業者事業資金における「創業支援資金」を利用する際、融資利率が 0.1%引き下げられます。
4.信用保証協会による創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を利用する際、特例により事業開始の6ヶ月前から前倒しで利用することが可能になります。
5.日本政策金融公庫の貸付利率引き下げ
「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げの対象として同資金を利用することが可能になります。(別途審査あり)
証明書の交付対象者
創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
※法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
申請方法および発行までの流れ
対象事業を修了後、次の手続きをお願いします。
申請書の提出
申請前に「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 」を必ずご確認ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (PDFファイル: 100.1KB)
【推奨】どこでも窓口からの申請
市の「どこでも窓口」からオンラインで申請ができます。
どこでも窓口>手続き一覧>しごと>商工業と進んでください。
手続きの際は、対象事業の「修了証」の写しを添付(アップロード)していただきます。
窓口での申請
商工振興課の窓口にて申請書をご提出いただくことも可能です。電話連絡(商工振興課:0287-62-7154)の上、対象事業の「修了証」をご持参ください。
証明書の発行
申請受付後に内容の審査を開始しますので、証明書の発行までには1週間程度のお時間をいただきます。時間に余裕をもって申請をしてください。
対象となる「特定創業支援等事業」
- 創業支援塾(那須塩原市商工会)
- 創業塾(西那須野商工会)
- 創業塾<基礎編>/女性のための創業塾<基礎編>(栃木県)
- スタートアップ企業等伴走支援<インキュベーションプログラム>(栃木県)
- 創業者個別相談支援事業(栃木県産業振興センター)
詳しくは、下記リンクからもご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工振興課 商業係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2026年06月15日