那須塩原市オフィス整備費補助金
那須塩原市では、ワークライフバランスの充実や、多様な働き方の促進といった目的で、市内に本社を移転、または本社以外の事務所を新設する企業に対し、その整備に要する経費の一部を補助いたします。
補助対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
1.那須塩原市内に本社(注1)がない企業(注2)で、市内の物件(注3)を活用し、本社を移転する企業、又は那須塩原市内に事務所(注4)及び事業所(注5)がない企業で本社以外の事務所を開設する企業であること
2.会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと
3.市区町村が賦課する税を滞納していないこと
4.オフィスとして開設後3年以上運用することを誓約できること
5.オフィスの開設に当たり、都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと
- (注1)企業の意思決定を行う機能及び企業の各事業所、各部門又は企業活動を統括する機能を有する事務所をいう。
- (注2)法人又は個人事業主をいう。
- (注3)建築基準法第2条第1号の建築物又はその一部であって、この補助金の交付を受けようとする際現に居住、事業その他の用に供されていないものをいう。
- (注4)サテライトオフィスを含む、主として企業の事務を行う場所をいう。
- (注5)工場や店舗など物の生産又はサービスの提供が主として行われている場所をいう。
次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 貸金業、商品先物取引業を行う者
- 連鎖販売取引業、訪問販売業、電話勧誘販売業、その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者
- 性風俗関連特殊営業等を行う者
- 暴力団、又はその密接関係者
- 宗教又は政治活動を目的とする事業を行う者
補助対象事業
所有又は賃借した物件を、活用して実施するオフィスの開設に係る事業
例1 | 市外に本社を有する企業が、市内に本社を移転する場合 |
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例2 | 市内に事務所も事業所も有さない企業が、市内に事務所を新設する場合 |
補助対象経費
土地・建物自体の購入費は補助対象外となります
整備費 |
オフィスの開設に係る改修及び改築に要する経費並びに附帯設備の設置に要する経費
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備品購入費 |
オフィスに必要な物品の購入に要する経費
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その他の経費 |
その他のオフィスの開設に係る経費
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補助率および限度額
補助金額は千円未満の端数切り捨てとし、補助率および限度額は次のとおり。
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | ||||||
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補助限度額 | 100万円 | 150万円(注6) |
(注6)那須塩原市立地適正化計画で規定する都市機能誘導区域内に新設する場合
手続きの流れ
市との事前相談
細かい条件がございますので申請前に必ず事前相談をお願いいたします。
予算の範囲内での交付となるため、ご希望に添えない場合があります。
申請書の提出
補助金の交付を受けようとする方は、事前相談の上、オフィスの整備着手日の30日前までに次の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 整備に要する経費の見積書及び明細書の写し
- 物件の所有者を明らかにする書類
- 物件の賃貸借契約書の写し(申請者と所有者が異なる場合)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 法人は登記事項証明書、個人事業主は開業等の届出書の写し又はそれに類するもの及び身分証明書類の写し
- 法人にあっては本社所在地、個人事業主にあっては住所地の市区町村が賦課する税を滞納していないことを証する書類
- 補助対象経費に他の補助金等が交付される場合は、その内容が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類(物件の位置及び間取り等が分かるもの)
関連ファイル
那須塩原市オフィス整備費補助金交付要綱 (PDFファイル: 201.4KB)
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 18.3KB)
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 103.4KB)
事業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 17.5KB)
事業計画書(様式第2号) (PDFファイル: 78.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工振興課 工業係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7130
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2024年05月10日