保安林について

更新日:2022年01月14日

保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林は、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が制限されます。

森林が保安林に指定されているかは、農林整備課林務係で確認することができます。

保安林の木は伐採できないのか?

保安林の木を伐採しようとする場合は、事前に市の許可又は届出が必要です。事前に農林整備課林務係にご確認ください。

保安林の伐採手続きについて
伐採方法 手続の種類 具体的な手続方法 提出書類
皆伐(一定のまとまった木を全部きること) 許可申請 皆伐限度面積の公表の日から30日以内 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
択伐(部分的にきること) 許可申請 伐採開始日の30日前までに申請 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
人工林の場合は届出 伐採開始日の90日から20日前までに届出 保安林(保安施設地区)内拓伐届出書
間伐(育てようとする樹木同士の競争を軽減するため、混み具合に応じて一部の木をきること) 届出 伐採開始日の90日から20日前までに届出 保安林(保安施設地区)内間伐届出書

どんな制限がありますか?

保安林の土地の形質を変更しようとする場合は、事前に市の許可が必要です。なお、保安林の機能に支障がない範囲での許可となります。また、植栽義務のあるスギやヒノキ等(人工針葉樹等)の保安林を伐採した場合、伐採跡地への植栽の義務があります。

緊急に木を切らなければならなくなった

火災、風水害、その他の非常災害により緊急に木をきらなければならない場合は、事前の手続きは必要ありません。しかし、木を切り終わってから30日以内に「保安林(保安施設地区)緊急立木伐採届出書」を提出してください。

手続きの方法

手続きが可能な人(申請者、届出者)は、原則として保安林の土地の所有者です。土地の所有者以外の人が申請する場合は、土地の所有者から同意書をもらい、申請書又は届出書に添付してください。なお、同意書の書式に定めはありません。

保安林(保安林施設地区)内立木伐採許可申請書

皆伐の場合

保安林内で皆伐をするためには、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出し市の許可を受ける必要があります。

申請期間(期間が定められています。御注意ください。)

2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)からそれぞれ30日以内の日

様式
添付書類

位置図、区域図、求積図

択伐の場合

保安林内で択伐をするためには、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出し市の許可を受ける必要があります。

申請期間

随時。ただし、伐採を開始する日の30日前までに申請する必要があります。(例えば、12月1日に伐採を開始する場合、11月1日までに申請する必要があります。)

様式
添付書類

位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面

保安林(保安施設地区)内拓伐届出書

人工林である保安林で、択伐をする場合は、事前に保安林(保安施設地区)内択伐届出書を提出してください。

届出期間

択伐しようとする日の90日前から20日前まで(例えば6月1日から間伐しようとする場合は3月3日から5月12日までの間に届け出る必要があります。)

様式

添付書類

位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面

保安林(保安施設地区)内間伐届出書

人工林である保安林で間伐しようとする場合は、事前に保安林(保安施設地区)内間伐届出書を提出してください。

届出期間

間伐しようとする日の90日前から20日前まで(例えば6月1日から間伐しようとする場合は3月3日から5月12日までの間に届け出る必要があります。)

様式

添付書類

位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面

保安林(立竹の伐採行為等)内許可申請書

保安林内で土地の形質を変更するためには、保保安林内(立竹の伐採等行為)許可申請書を提出し市の許可を受ける必要があります。

届出期間

随時

様式

添付書類

位置図、区域図、求積図

保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書

届出期間

伐採後30日以内

様式

添付書類

位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面

伐採完了後の手続きについて

保安林の木の伐採が完了したときは、保安林内(保安施設地区)立木伐採(完了)届出書を市に提出する必要があります。

様式

保安林についての参考ホームページ

保安林の木を無断で伐採してしまった…

無届伐採等の違反行為があった場合,行政指導,命令処分が課せられることがあります。

詳しいことは、農林整備課林務係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農務畜産課 農林整備係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7152
ファックス番号:0287-62-7223

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