保安林
保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林は、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が制限されます。
森林が保安林に指定されているかは、農務畜産課農林整備係で確認することができます。
保安林の木は伐採できないのか?
保安林の木を伐採しようとする場合は、事前に市の許可又は届出が必要です。事前に農務畜産課農林整備係にご確認ください。
伐採方法 | 手続の種類 | 具体的な手続方法 | 提出書類 |
---|---|---|---|
皆伐(一定のまとまった木を全部きること) | 許可申請 | 皆伐限度面積の公表の日から30日以内 | 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 |
択伐(部分的にきること) | 許可申請 | 伐採開始日の30日前までに申請 | 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 |
人工林の場合は届出 | 伐採開始日の90日から20日前までに届出 | 保安林(保安施設地区)内拓伐届出書 | |
間伐(育てようとする樹木同士の競争を軽減するため、混み具合に応じて一部の木をきること) | 届出 | 伐採開始日の90日から20日前までに届出 | 保安林(保安施設地区)内間伐届出書 |
どんな制限がありますか?
保安林の土地の形質を変更しようとする場合は、事前に市の許可が必要です。なお、保安林の機能に支障がない範囲での許可となります。また、植栽義務のあるスギやヒノキ等(人工針葉樹等)の保安林を伐採した場合、伐採跡地への植栽の義務があります。
緊急に木を切らなければならなくなった
火災、風水害、その他の非常災害により緊急に木をきらなければならない場合は、事前の手続きは必要ありません。しかし、木を切り終わってから30日以内に「保安林(保安施設地区)緊急立木伐採届出書」を提出してください。
手続きの方法
手続きが可能な人(申請者、届出者)は、原則として保安林の土地の所有者です。土地の所有者以外の人が申請する場合は、土地の所有者から同意書をもらい、申請書又は届出書に添付してください。なお、同意書の書式に定めはありません。
保安林(保安林施設地区)内立木伐採許可申請書
皆伐の場合
保安林内で皆伐をするためには、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出し市の許可を受ける必要があります。
申請期間(期間が定められています。御注意ください。)
2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)からそれぞれ30日以内の日
様式
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 (Wordファイル: 95.5KB)
添付書類
位置図、区域図、求積図
択伐の場合
保安林内で択伐をするためには、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出し市の許可を受ける必要があります。
申請期間
随時。ただし、伐採を開始する日の30日前までに申請する必要があります。(例えば、12月1日に伐採を開始する場合、11月1日までに申請する必要があります。)
様式
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 (Wordファイル: 95.5KB)
添付書類
位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面
保安林(保安施設地区)内拓伐届出書
人工林である保安林で、択伐をする場合は、事前に保安林(保安施設地区)内択伐届出書を提出してください。
届出期間
択伐しようとする日の90日前から20日前まで(例えば6月1日から間伐しようとする場合は3月3日から5月12日までの間に届け出る必要があります。)
様式
保安林(保安施設地区)内択伐届出書 (Wordファイル: 84.7KB)
添付書類
位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面
保安林(保安施設地区)内間伐届出書
人工林である保安林で間伐しようとする場合は、事前に保安林(保安施設地区)内間伐届出書を提出してください。
届出期間
間伐しようとする日の90日前から20日前まで(例えば6月1日から間伐しようとする場合は3月3日から5月12日までの間に届け出る必要があります。)
様式
保安林(保安施設地区)内間伐届出書 (Wordファイル: 15.5KB)
添付書類
位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面
保安林(立竹の伐採行為等)内許可申請書
保安林内で土地の形質を変更するためには、保保安林内(立竹の伐採等行為)許可申請書を提出し市の許可を受ける必要があります。
届出期間
随時
様式
保安林内(立竹の伐採等行為)許可申請書 (Wordファイル: 68.5KB)
添付書類
位置図、区域図、求積図
保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書
届出期間
伐採後30日以内
様式
保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書 (Wordファイル: 14.5KB)
添付書類
位置図、区域図、伐採箇所が分かる図面
伐採完了後の手続きについて
保安林の木の伐採が完了したときは、保安林内(保安施設地区)立木伐採(完了)届出書を市に提出する必要があります。
様式
保安林内(保安施設地区)立木伐採(完了)届出書 (Wordファイル: 15.7KB)
保安林についての参考ホームページ
保安林制度(林野庁のサイト)(新しいウィンドで開きます)(外部サイトへリンク)
保安林制度について(栃木県のサイト)(新しいウィンドで開きます)(外部サイトへリンク)
保安林における制限に対する手続き(栃木県のサイト)(新しいウィンドで開きます)(外部サイトへリンク)
保安林の木を無断で伐採してしまった…
無届伐採等の違反行為があった場合,行政指導,命令処分が課せられることがあります。
詳しいことは、農務畜産課農林整備係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農務畜産課 農林整備係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7152
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2025年03月26日