農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外に使うとき

更新日:2021年11月30日

那須塩原市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。その農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は「農用地区域からの除外」の手続が必要となります。

農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、充分な事業計画があることが必要です。

また、農用地(田・畑)を農業用施設(畜舎・堆肥舎など)にするなど、農業上の用途を変更する場合は「用途区分の変更」手続が必要となります。

なお、「除外」・「用途区分の変更」ともに事業区域が5ヘクタール以上となる場合、栃木県「土地利用に関する事前指導要綱」に基づく手続が必要となり、この手続が終了するまで「除外」・「用途区分の変更」の手続は「保留」となりますので御注意ください。

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〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7147
ファックス番号:0287-62-7223

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