農用地区域からの除外手続
那須塩原市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。その農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は「農用地区域からの除外」の手続が必要となります。また、農業用施設用地(牛舎等)となっている土地を、他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合も除外の手続が必要となりますのでご注意ください。
農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、充分な事業計画があることが必要です。
なお、事業区域が5ヘクタール以上となる場合、栃木県「土地利用に関する事前指導要綱」に基づく手続が必要となり、この手続が終了するまで除外手続は「保留」となります。
また、変更申出はお受けしても必ず除外できるものではありませんので、事業計画が構想されましたら、事前に農務畜産課窓口でご相談ください。
除外の要件
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって農用地区域以外に代替する土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地基盤整備事業が完了した翌年度から起算して8年が経過していること。
(注意)令和5年4月1日付け「農業振興地域の整備に関する法律」の改正に伴い、上記要件2が追加となりました。
必要書類
- 農業振興地域整備計画にかかる農用地区域の変更申出書
- 4筆を超えた場合は、「別紙のとおり」とし、「変更申出地一覧」を添付してください。
- 変更目的や事業計画の概要については簡潔に記載してください。
- 委任状
- 変更申出の事務手続を、行政書士などに委託する場合は必ず提出してください。
- 事業計画書
- 事業内容やスケジュールがわかるよう具体的に作成してください。
- 位置図(縮尺が25,000分の1程度のもの)
- 案内図(縮尺が1,500分の1程度のもの)
- 土地登記事項全部証明書、公図写し
- 公図写しについては、隣接地の地目・地積・所有者名を記入してください。
- 土地利用計画図(配置図)
- 建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用するかなどについて適宜の縮尺で作成してください。
- 特定図(求積図)(土地の一部を利用する場合は提出してください。)
- 建物平面図、立面図(建物を建てる場合に、建物の面積、高さを記載して提出してください。)
- 土地選定理由書
- 当該申出地が事業(開発)に最適な理由を具体的に記載してください。
- 当該申出地を選定する前に検討した土地と比較した結果を記載してください。
- 断念した土地の案内図を添付してください。
- 土地改良事業調書
- 当該申出地における土地改良事業施行の有無等を関係する土地改良区にて調査し、記載してください。
- 土地所有者の同意書
- 農業経営状況調書
- 土地所有者の農業経営内容や申出地の利用権などについて記入してください。耕作者が別の農業経営者である場合は、その耕作者についても調書を作成してください。
- 宅地建物取引業免許証の写し(建売住宅の場合、提出してください。)
- 栃木県内の農地転用許可にかかる前回・前々回実績(建売分譲の場合、提出してください。実績がない場合は任意様式にその旨記載・押印して提出してください。)
- 法人登記簿謄本、定款、決算書(申出人が法人の場合、提出してください。)
- 隣接農地所有者の同意書(大規模開発の場合、提出してください。)
申出時の注意点
- 提出書類はできるだけA版でお願いします(ただし、土地登記事項全部証明書など、やむを得ないものは除きます)。
- 原本のほかに副本を3部提出してください(副本はコピーで結構です)。
- 紙媒体と併せて、電子媒体(PDFデータ)も提出してください。
- 期限は厳守してください。期限を過ぎたものは一切受付いたしません。
- 栃木県「土地利用に関する事前指導要綱」に該当する場合、その手続が終了するまで変更は「保留」となります。
申出後の注意点
- 農業振興地域整備促進協議会及び同幹事会での検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容等によっては、申出の取下げ等を指導させていただく場合がございます。
- 審議期間中、指導、指摘及び参考書類の追加提出依頼をお願いすることがありますので、速やかに提出してください。
- 審議期間中、数回にわたり現地調査を行いますのであらかじめ御了承ください。
- 事業内容や目的の変更、申出人又は面積の変更など、当初申出の内容に変更が生じた際には、次回の受付からやり直しを求める場合があります。
他法令との調整
あらかじめ他法令との調整が必要となる場合は、事前に関係各課に御相談ください。
- 農地法・農地転用関係は、農業委員会へ
- 都市計画法・土地開発関係は、都市計画課へ
- 道路法・建築基準法関係は、保全管理課・建築指導課へ
- 森林法関係は、農務畜産課(農林整備係)へ
- 墓地埋葬法・廃棄物処理法等の関係は、ネイチャーポジティブ課・サーキュラーエコノミー課へ
- 5ヘクタール以上の土地利用は、栃木県地域振興課へ
農用地区域からの除外手続の流れ
月 | 市町村 | 県 | 申出人 |
---|---|---|---|
2月、6月、10月 | 農用地除外及び編入の受付開始:月初 農用地除外及び編入の受付終了:月末 |
農用地除外及び編入申出書等の提出 | |
3月、7月、11月 | 関係課へ意見照会 農振担当者会議の開催(現地調査・審査):中旬 |
||
4月、8月、12月 | 関係機関の意見聴取 農業振興地域整備促進協議会幹事会の開催:下旬 |
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5月、9月、1月 | 農業振興地域整備促進協議会の開催:下旬 | ||
6月、10月、2月 | 事前協議書を県に提出:5日 | 申出地の現地調査:中旬 | |
7月、11月、3月 | 地方部会:中旬 事前協議書回答:地方部会から約1週間後 |
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8月、12月、4月 | 申出人へ県事前協議結果通知 法第11条公告:30日間 |
土地分筆登記 | |
9月、1月、5月 | 異議申し立て期間:15日間 | ||
10月、2月、6月 | 協議書を県に提出 法第12条公告 申出人へ通知 |
農用地除外及び編入 回答・同意 | 農地転用許可申請 |
- (注)4ヘクタール以上の農地転用を伴うものは、事前に転用の見込について栃木県農政課へ確認してください。
- (注)上記日程はあくまで目安であり、期間は若干異なる場合があります。
関連ファイル
変更申出案内(必要書類・提出部数等) (PDFファイル: 174.6KB)
土地選定理由書(記載例) (PDFファイル: 87.0KB)
農業経営状況調書(所有者) (PDFファイル: 74.8KB)
農業経営状況調書(耕作者) (PDFファイル: 60.5KB)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農務畜産課 農業振興係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7147
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2025年02月10日