入籍届

更新日:2024年04月01日

入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。

この届出には、事前に裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

入籍届 離婚後に子の氏を変更する手続き

入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。

家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可されると「子の氏の変更許可の審判書謄本」が交付されます。

市役所にこの審判書謄本を添付した「入籍届」を提出することで、子の戸籍が移り母または父の氏を称することになります。

子の氏の変更許可の申し立て

申立人

  • 入籍するお子さんが15歳未満の場合、親権者(法定代理人)
  • 入籍するお子さんが15歳以上の場合、お子さん自身

申立先

子の住所地の家庭裁判所

必要な費用

子1人につき収入印紙800円

連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所に確認してください)

必要な書類

  • 申立書 1通
  • 子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
  • 父または母の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通

問い合わせ先

宇都宮家庭裁判所大田原支部(那須塩原市に住所がある場合)

  • 住所:〒324-0056 栃木県大田原市中央2丁目3番25号
  • 電話番号:0287-22-2112

入籍届

受付窓口

戸籍の届出」をご覧ください。

届出期間

期間の定めはありませんが、届出をしなければ氏変更の効力が生じません。

届出地

入籍する子の本籍地または届出人の住所地で届出ができます。

届出人

  • 入籍するお子さんが15歳未満の場合、親権者(法定代理人)
  • 入籍するお子さんが15歳以上の場合、お子さん自身

上記の方が届出人欄に署名してください。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、代理人でも可能です。

持参するもの

  • 入籍届書(届出人の署名等、必要事項を記入したもの
  • 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行されます)

届出の用紙は各庁舎戸籍担当窓口に備えてありますのでご利用ください。

関連する手続き

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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