都市計画法第42条第1項ただし書の許可

更新日:2025年03月18日

予定建築物等以外の建築等の許可

用途地域が定められている土地以外の開発許可を受けた区域内で、都市計画法第36条第3項の完了公告後に、予定建築物等以外の建築物等を建築する場合は、同法第42条第1項ただし書の許可が必要です。

許可の手続

都市計画法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

添付書類・図書

・土地登記事項証明書

・関係権利者の同意書

・付近見取図

・敷地位置図

・敷地現況図

・公図写し

・求積図

・土地利用計画図

・排水施設計画平面図

・予定建築物等の平面図、立面図

・排水施設構造図

・給水施設計画平面図(自己居住用の場合は不要)

審査手数料

26,000円

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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