納期限内に納められなかった場合

更新日:2024年12月27日

市税等を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といい、市では督促状や催告書を送付するなどして、すみやかに納付いただくよう手続きを行います。

それでも納付いただけない場合には、地方税法や国税徴収法の規定により、その方の財産(給与、預貯金、家賃、不動産、自動車、その他債権など)を差し押さえ、市税に充当するという滞納処分を行うことになります。

また、納期限を過ぎると、納期内に納付した方との公平を保つため、本税のほかに延滞金を納めなければなりません。

納期内納付へのご理解とご協力をお願いします。

督促状の送付

納期限までに完納しないときは、納期限後20日前後に那須塩原市から督促状が発送されます。

法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等を完納しないとき、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」ことになっています。

延滞金

納期限後に市税を納付するときは、本来の税額に加えて納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて計算された延滞金を納付していただくことになります。これは納期限までに税金を納めた方との公平性の観点から、地方税法の規定に基づき加算されるものです。

延滞金の利率

令和4年1月1日以降の滞納税額に対しては、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%、1か月を経過した日以降は年8.7%で計算します。延滞金が1,000円未満の時には発生しません。

詳しくは、下の「税金の納付が遅れると延滞金が加算されます!」をご覧ください。

滞納処分

市では、督促状の発送後10日を経過しても滞納市税等を完納いただけない場合には、納期限までに納税された方々との公平を保つ上からも、地方税法や国税徴収法の規定に基づき、財産調査を開始し財産が判明した場合は差押えを行います。

なお、定期的に分割納付を行っていても、早期完納が見込めない場合や財産や収入が発見された場合等は、差押えを行います。

差押え後は、差押さえしたものを換価(公売)し、その代金を滞納市税に充当します。

差押えの対象となる財産(例)

債権(給与、売掛金、銀行預金、郵便貯金、生命保険金等)、動産(現金、軽自動車、機械等)、不動産(土地、家屋、普通自動車等)などの財産調査を行い、財産が判明した場合は差押えを行います。

給与

給与支払状況などを勤務先に照会し、給与の支払請求権を差押えします。

売掛金・受取手形

売掛金や受取手形などの売掛債権を取引先に照会し、売掛金の支払請求権を差押えします。

銀行預金・郵便貯金

預貯金などを金融機関に照会し、預貯金の払渡請求権または払戻請求権を差押えします。

生命保険金

生命保険契約内容などを生命保険会社に照会し、満期保険金、解約返戻金、利益配当などの支払請求権を差押えします。

動産

自宅、会社を訪問し、現金・軽自動車・オートバイ・建設機械等の財産を捜索し、差押えします。

不動産

土地登記簿、家屋登記簿などを法務局に照会し、土地または家屋などを差押えします。普通自動車等も不動産として差押えします。

滞納処分の実績(差押実施件数)

滞納処分の実績(差押実施件数)一覧
年度 不動産 動産 債権 無体財産権
令和5年度 15件 21件 2,435件 6件 2,477件
令和4年度 22件 11件 1,577件 1件 1,611件
令和3年度 17件 21件 1,178件 11件 1,227件
令和2年度 60件 15件 1,329件 12件 1,416件
令和元年度 60件 26件 1,250件 22件 1,358件

公売実績

公売実績(動産)
年度 公告件数 公売件数 売却件数
令和5年度 5件 13件 9件
令和4年度 4件 17件 13件
令和3年度 5件 21件 13件
令和2年度 8件 50件 25件
令和元年度 6件 39件 23件
年度 公告件数 公売件数 売却件数
令和5年度 7件 19件 6件
令和4年度 6件 20件 6件
令和3年度 5件 17件 2件
令和2年度 11件 14件 6件
令和元年度 3件 3件 1件
公売実績(不動産)

納税にお困りの時

やむを得ない事情で、どうしても納期限までに市税等を納付できないときは、お早めに収税課までご連絡ください。納税の相談に応じています。

詳しくは、下の「納税相談」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7190
ファックス番号:0287-62-7221

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