那須塩原市特定空き家等解体費補助金

更新日:2022年12月01日


那須塩原市特定空き家等解体費補助金は、特定空き家等の所有者等に対し、その解体に要する費用の一部を交付することにより、市内に所在する特定空き家等の解体を促進し、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

※特定空き家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、周囲の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。

1.特定空き家等事前調査の実施について

 補助金の交付を受けようとする場合、「特定空き家等事前調査申込書(様式第2号)」を提出してください。その後、市が事前調査を行い、判定結果を「特定空き家等事前調査結果判定書(様式第3号)」にて通知します。

 なお、事前調査申込は年間を通じて受け付けています。

2.補助金交付申請期間

毎年度4月1日から11月30日まで

※補助金の交付申請をすることができるのは、事前調査の結果、特定空き家等の判定を受けた空き家等を解体する所有者等となります。

3.補助金交付対象者

次のいずれにも該当する方とします。

  1. 特定空き家等を解体する所有者(共有・相続人の場合は所有権を有する者全員の同意を得ていること)
  2. 本市の市税に滞納がない者
  3. 暴力団員等でない者

4.補助対象空き家等

次のいずれにも該当する空き家等とします。

  1. 特定空き家等に認定されていること
  2. 不動産業を営む者(個人・法人)が所有するものでないこと
  3. 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利関係者全員の同意を得ている場合を除く(誓約書や同意書の提出が必要)
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  5. 故意に特定空き家等に該当する状態としたものでないこと
  6. 空き家等と同一とみられる敷地内に、所有者等が居住している建物が建っていないこと

5.補助の条件

  1. 対象特定空き家等の全部を解体・撤去すること
  2. 市内業者が施工すること
  3. 他の制度での補助金等の交付を受けていない工事であること
  4. 補助金の交付決定前に空き家等の解体に着手していないこと

6.補助金の額

補助金の額は、特定空き家等の解体に係る費用の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)

ただし、限度額50万円(立地適正化計画で定める居住誘導区域内に所在する場合は限度額70万円)

7.補助金交付申請書の提出について

特定空き家等と認定され補助金の交付を受けようとする方は、補助対象となる空き家等の解体に着手する前に、次の書類を都市計画課住宅政策係に提出してください。

  • 特定空き家等解体費補助金交付申請書(様式第4号)
  • 補助対象空き家の位置図及び現況が確認できる写真
  • 特定空き家等の解体に係る見積書の写し
  • 補助対象空き家の所有者及び権利を確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 本市の市税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
  • 申請者以外に所有権を有する者がいる場合にあっては、その全員の同意書(様式第5号)
  • 申請者以外に所有権を有する者全員の同意を得ることが困難な場合又は所有権以外の権利が設定されている場合にあっては、誓約書(様式第1号)
  • その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請書の内容等を変更しようとするときは

申請書の内容を変更するときや、中止しようとするときは「特定空き家等解体費補助金変更(中止)承認申請書(様式第7号)」を提出してください。

8.補助金実績報告の提出・補助金の請求について

解体工事が完了したとき、完了日から30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、次の書類を都市計画課住宅政策係に提出してください。

  • 特定空き家等解体補助金実績報告書(様式第8号)
  • 解体工事の請求書又は領収書の写し
  • 解体前及び解体後の写真
  • その他市長が必要と認める書類

実績報告書等を確認の上、「特定空き家等解体費補助金額の確定通知書(様式第9号)」を通知します。その後「特定空き家等解体費補助金交付請求書(様式第10号)」を提出していただき、補助金を交付します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?